森 林 環 境 税
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奈良県は県土面積の約8割を森林が占めています。この豊かな森林は県土の保全、水源かん養など多様な公益的機能を果たしており、私たちは暮らしの中で多様な恵みを享受していますが、近年、森林の荒廃が進みつつあり、今後様々な影響が懸念されています。森林環境を保全するためには新たな施策を行う必要があり、そのためには新たな財源を求めざるを得ない状況となっています。 このような状況を踏まえ、県では平成18年度から「森林環境税」を導入しました。 |
奈良県森林環境税条例
(平成17年2月奈良県議会において可決成立しました。)
なお、「森林環境税」は個人・法人の県民税均等割に一定額を上乗せし、納税して頂くものですが、当初、適用年度が平成22年度までとなっていました。
このことから、「森林環境税」の施行後の状況を分析・検討するため、平成21年度から「奈良県法定外税懇話会」を開催して参りました。(平成22年10月まで4回にわたり開催。懇話会の概要はこちら(森林環境税の制度検討について)をご確認下さい。)
また、これらの審議を踏まえ、平成22年12月10日(金)に「奈良県森林環境税に関する検討報告書」が奈良県法定外税懇話会より県に提出されました。検討報告書の概要はこちら(奈良県森林環境税に関する検討報告書)をご確認下さい。)
審議の結果、奈良県森林環境税に関する検討報告書において、奈良県森林環境税制度は現行制度を維持したうえ、延長が望ましい旨の報告がなされたところです。
この結果、平成23年2月奈良県議会において平成27年度末までの延長が決定されました。
| ・課税の方法 |
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森林は県民全体に対し幅広い公益的機能を果たしていることから、県民全体に幅広く 負担していただくという考え方に基づき、既存の税である「県民税均等割」に上乗せする 「超過課税」という方法により課税します。
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| ・納税義務者:県民税均等割を納める人(県民税均等割に上乗せして課税します) |
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個人:県内に住所等を有する方 (平成18年度から平成27年度までの各年度分の個人の県民税に適用) 法人 県内に事務所等を有する法人等 (平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業 年度に適用)
※ 低所得者等への配慮 以下の方は、非課税です。 ・生活保護法による生活扶助を受けている方 ・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方 ・前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方
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| ・税 率 |
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個人:年額500円
法人:従前の県民税均等割の税額の5%相当額
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資本等の金額 |
従前の均等割額(年額)
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5%相当額 |
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50億円超 |
800,000円 |
40,000円 |
| 10億円超~50億円以下 |
540,000円 |
27,000円 |
| 1億円超~10億円以下 |
130,000円 |
6,500円 |
| 10百万円超~1億円以下 |
50,000円 |
2,500円 |
| 上記以外の法人等 |
20,000円 |
1,000円 | |
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| ・税収の使いみち |
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山村地域の森林環境の保全とともに、平野部あるいはその周辺における里山林などの身近な森林の保全などのために、事業を行います。 |
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実施事業の例 【森林の多面的な機能発揮をめざす取組】 ・放置森林調査及び森林所有者に対する意識啓発等 ・公的関与による森林の公益的機能の維持増進
【自然との共生を目指す取組】 ・里山林の整備による生物多様性や地域景観の回復 ・森林環境教育の幅広い指導者養成及び体験学習等の推進
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| ・税収規模 |
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約3億円(平年度)
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| ・導入までの経緯 |
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「森林環境に関する新たな課税」シンポジウム概要
「森林環境に関する新たな課税」について(平成16年11月懇話会報告)
「森林環境に関する新たな課税」に係る意見交換会で頂いたご質問と県の考え方
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・パンフレット等のダウンロード