自動車税は、毎年4月1日現在の自動車検査証登録上の所有者(割賦販売などの場合は使用者)に、4月から翌年3月までの1年間の税金として定められた金額が課税されます。
普通自動車をお持ちの方で住所を変更された場合、住民票の転居手続とは別に、運輸支局での自動車検査証(車検証)の住所変更が必要です。
この車検証の変更登録の際に、自動車税申告書を提出されますと、翌年度から自動車税納税通知書の送付先も変更されます。
運輸支局での登録手続については、下記のホームページをご覧ください。
→ 国土交通省「自動車検査・登録ガイド」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspect.htm
やむを得ず、運輸支局での手続が遅れる方は、自動車税納税通知書の送付先住所の変更を下記のいずれかの方法により連絡してください。住所変更できるのは、納税義務者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)に異動があった場合のみです。その他、下記の注意事項をご確認ください。
1:電話又は来所
2:郵 送
納税通知書に同封されている住所変更届をご利用ください。
または、次の内容をハガキ等にご記入のうえ郵送してください。
<車の登録番号(奈良ナンバーのプレート番号)、納税義務者
氏名、新住所・電話番号、旧住所>
3:インターネット
<連絡・郵送先>
〒639-1184 大和郡山市満願寺町60-1
(郡山総合庁舎内)
自動車税事務所 自動車税第一課
TEL 0743-51-0081
(平日8時半~17時15分)
- 奈良ナンバーの車が対象です。他府県ナンバーの車は、課税されている都道府県へご連絡ください。
- 住所変更できるのは、納税義務者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)に異動があった場合のみです。
- 複数台所有の場合は、同一名義のすべての車の住所が変わります。一部の車のみの変更はできません。
- 車検証の住所は、運輸支局で変更登録をしない限り変更されません。
- 軽自動車・バイクの住所変更はできません。お住まいの市町村へご連絡ください。
- 納税義務者の変更はできません。運輸支局での名義変更の手続が必要です。
- 4月1日以降に郵送またはインターネットで連絡された場合は、翌年度から新しい住所へお送りすることになります。
- 届出内容について、確認のために自動車税事務所から連絡させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
5月中旬までに納税通知書が届かない場合は、至急、電話又は来所により、その旨ご連絡ください。
(自動車税は、毎年4月1日現在の車検証登録上の所有者(割賦販売などの場合は使用者)に課税されます。納税通知書は、毎年5月初旬に発送し、納期限は通常5月末です。)
| 4.自動車税の減免を受けている方で、住所が変更になった場合 |
変更に必要な確認書類をご説明しますので、自動車税第一課までご連絡ください。
インターネットからの住所変更の届出はできません。
<連絡>
〒639-1184 大和郡山市満願寺町60-1
(郡山総合庁舎内)
自動車税事務所 自動車税第一課
TEL 0743-51-0081
(平日8時半~17時15分)
Q1.手放したはずの自動車の納税通知書が送られてきたのですが。
A1.
運輸支局での移転登録はお済みでしょうか?自動車税は毎年4月1日現在の車検証登録上の所有者(割賦販売などの場合は使用者)に課税されるため、移転登録の手続をしない限り、毎年自動車税がかかります。登録手続が済んだか、下取りに出した所または譲受人に確認してください。また、移転登録後もその年度については、4月1日現在の所有者(又は使用者)が、その年度1年分の自動車税を納めることになります。
Q2.自動車がこわれて動かなくなり使用していないのに、納税通知書が送られてきたのですが。
A2.
運輸支局での抹消登録はお済みでしょうか?抹消登録の手続をしない限り、毎年自動車税がかかります。
Q3.
自動車税の減免制度について知りたいのですが。A3.
身体又は精神に障害のある方で一定の要件に該当する場合には、自動車税・自動車取得税が減免になる制度があります。
→「減免のお知らせ」は
こちら →詳しくは
自動車税事務所 自動車税第一課にお問い合わせください。