奈良県保健医療計画について


○保健医療計画とは

 医療法第30条の4の規定に基づいて定める本県における医療提供体制の確保を図るための基本的かつ総合的な計画です。

生活習慣病の増加に対応するため、予防から早期発見、治療、リハビリテーション、さらには在宅療養の支援等、患者に対して切れ目なく医療を提供する体制を構築し、また、医師・看護師等の不足及び偏在の解消、救急医療、災害時の医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療の医療提供体制を構築するため本計画を策定します。

○基本理念

 奈良県に生まれ、成長し、働き、やがて老後を迎え人生を終えるまで、すべての県民が、その時々において必要な医療、介護、福祉のサービスが適切に受けられる体制の構築を目指します。

1 具体的な政策目標として、県内の救急患者を断らない病院づくり、地域の医療に必要な医療従事者を確実に育成し、配置するシステムづくり、県民一人ひとりが、健康づくりに取り組み、加齢や障害にかかわらず、健康でいきいきと暮らす人が増える健康長寿な奈良県を目指します。

○計画の期間

平成22年度から平成24年度までの3年間の計画です。

 なお、計画期間中であっても必要に応じて計画の見直しを行います。



奈良県保健医療計画(平成22年4月1日施行)

表紙、  あいさつ、  目次
○第1編 総論
 ・第1章「医療計画に関する基本的事項」及び第2章「奈良県の現状」

 ・第3章「保健医療圏と基準病床数」

○第2編 各論
 ・「奈良県地域医療の再生に向けて」
 ・第4章「医療従事者等の確保」

 ・第5章「疾病事業ごとの医療連携体制の推進」
   「第1節 がん」
   「第2節 脳卒中」
   「第3節 急性心筋梗塞」
   「第4節 糖尿病」
   「第5節 救急医療」
   「第6節 災害医療」 
   「第7節 へき地医療」
   「第8節 周産期医療」
   「第9節 小児医療」

 ・第6章「地域における医療機能の分担と連携(その1)」
        「地域における医療機能の分担と連携(その2)」
        「地域における医療機能の分担と連携(その3)」
 
  ・第7章「保健・医療・介護(福祉)の総合的な取組(その1)」
      「保健・医療・介護(福祉)の総合的な取組(その2)」
      「保健・医療・介護(福祉)の総合的な取組(その3)」

 ・第8章「医療に関する情報提供の推進」

 ・第9章「医療安全と健康危機管理の推進

 ・第10章「目標設定と計画の推進」



  改訂前の奈良県保健医療計画(平成15年4月1日施行)はこちらです。

 

  奈良県保健医療計画一部変更(平成17年4月1日)
    ※市町村合併(奈良市・月ヶ瀬村・都祁村)によりる変更

    奈良県二次保健医療圏域図 (PDF形式:566KB)

    基準病床数 (PDF形式:39KB)