第155回 奈良県情報公開審査会 会議の概要
◇日時
平成24年6月26日(火) 9時30分~11時50分
◇場所
奈良県文化会館 第1会議室
◇出席者
審査会委員 : 南川会長、石黒委員、石田委員、音田委員、千原委員
諮問実施機関 : 公安委員会(警務部県民サービス課)1名
(交通部交通企画課)胡内調査官、大西課長補佐
(交通部交通指導課)東田次席、西田課長補佐
事務局 : 総務部総務課 石川課長、水島主幹、新谷係長、石田主事
◇議事
(1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案の審議
(2)第149号諮問事案の審議
(3)第152号諮問事案の審議
※ 会議資料一覧
(1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案
参考資料
(2)第149号諮問事案
答申案
(3)第152号諮問事案
参考資料
◇公開・非公開の別
非公開
非公開の理由 : 審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議
が非公開とされている場合)に該当
「法令等」 : 奈良県情報公開条例第27条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手
続の非公開)
[議事概要]
(1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案の審議
諮問実施機関から理由説明があった。
当該諮問併合事案に係る審議を行った。
第153号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号に規定す
る日常生活上の世話に関して、奈良県警察本部が入手、作成し
た基準が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第156号諮問事案 「保護者が幼児に対して行う日常生活上の世話とこれに対す
る交通指導の必要性について、奈良県警察本部の基本的な考え
方や方針が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第157号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の制定趣
旨が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求
第158号諮問事案 「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の取り扱
いについて、その統一的運用を図るためになされた照会・回答
文書」の不開示決定に対する審査請求
(2)第149号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第149号諮問事案 「奈良県○○署○○警部補がこれまでに告知した交通違反に
関する全ての告知票(ただし、保存・保管年限を過ぎたものを
除く)。なお、違反行為の内容が確認できれば結構です。日時
・場所等取締上支障となる情報や違反者氏名等個人に関する情
報は不要です。」の不開示決定に対する審査請求
(3)第152号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
第152号諮問事案 「奈良県警察職員懲戒等取扱規程」の全部開示決定に対する
審査請求
※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがある
ため、審議の内容は掲載しておりません。
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