第155回審議の概要

第155回 奈良県情報公開審査会 会議の概要

  ◇日時
   平成24年6月26日(火) 9時30分~11時50分
  
   ◇場所
   奈良県文化会館 第1会議室
  
   ◇出席者
   審査会委員 : 南川会長、石黒委員、石田委員、音田委員、千原委員
   諮問実施機関 : 公安委員会(警務部県民サービス課)1名
                (交通部交通企画課)胡内調査官、大西課長補佐
                (交通部交通指導課)東田次席、西田課長補佐
   事務局 : 総務部総務課 石川課長、水島主幹、新谷係長、石田主事

   ◇議事
  (1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案の審議
  (2)第149号諮問事案の審議
  (3)第152号諮問事案の審議

   ※ 会議資料一覧

     (1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案
        参考資料

     (2)第149号諮問事案
        答申案

     (3)第152号諮問事案
        参考資料


  ◇公開・非公開の別
   非公開
    非公開の理由 : 審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議
                       が非公開とされている場合)に該当
    「法令等」 : 奈良県情報公開条例第27条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手
                     続の非公開)

 [議事概要]

 (1)第153号、第156号、第157号及び第158号諮問併合事案の審議
    諮問実施機関から理由説明があった。
    当該諮問併合事案に係る審議を行った。

     第153号諮問事案  「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号に規定す
              る日常生活上の世話に関して、奈良県警察本部が入手、作成し
              た基準が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求

     第156号諮問事案  「保護者が幼児に対して行う日常生活上の世話とこれに対す
              る交通指導の必要性について、奈良県警察本部の基本的な考え
              方や方針が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求

     第157号諮問事案  「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の制定趣
              旨が分かるもの」の不開示決定に対する審査請求

     第158号諮問事案  「道路交通法施行令第26条の3の2第3項第5号の取り扱
              いについて、その統一的運用を図るためになされた照会・回答
              文書」の不開示決定に対する審査請求

 (2)第149号諮問事案の審議
    当該諮問事案に係る審議を行った。

     第149号諮問事案  「奈良県○○署○○警部補がこれまでに告知した交通違反に
              関する全ての告知票(ただし、保存・保管年限を過ぎたものを
              除く)。なお、違反行為の内容が確認できれば結構です。日時
              ・場所等取締上支障となる情報や違反者氏名等個人に関する情
              報は不要です。」の不開示決定に対する審査請求

  (3)第152号諮問事案の審議
    当該諮問事案に係る審議を行った。

     第152号諮問事案  「奈良県警察職員懲戒等取扱規程」の全部開示決定に対する
              審査請求


  ※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがある
    ため、審議の内容は掲載しておりません。

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