◇大切なお知らせ1◇
建設リサイクル法に関する省令及び施行規則が一部改正となり、平成22年4月1日から下記の変更がありましたのでご注意下さい。
1.届出書様式の一部変更(民間工事)
2.建築解体工事での内装木材は、あらかじめ木材と一体となった
石膏ボード等の建設資材を取り外すことをルール化
◇大切なお知らせ2◇
建設リサイクル法の届出等に係る窓口が、平成22年4月1日から一部変更となりました。
詳しくは、下記の ○窓口のご案内 をご覧下さい。
○建設リサイクル法の概要
・下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。
| 対 象 工 事 |
| 建 築 物 |
解体工事 |
延床面積 80平方メートル以上 |
| 新築・増築工事 |
延床面積 500平方メートル以上 |
| その他の工事 |
請負代金 1億円以上 |
| その他工作物・土木工事 |
請負代金 500万円以上 |