身体障害認定基準が変更となります(聴覚障害)


平成27年4月1日から手帳非所持の場合
聴覚障害2級の認定には「他覚的聴覚検査」が必須になります。

聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し、2級(両耳全ろう)と診断する場合には
ABRなどの他覚的聴覚検査、又はそれに相当する検査(※)の実施が必須になります。
 ※「遅延側音検査」ロンバールテスト」「ステンゲルテスト」など。

また、診断書・意見書様式も変更となりますのでご注意ください。
(身体障害者手帳(聴覚障害)の所持の有無について記載する欄が追加となっています。)
 
詳しくは、厚生労働省ちらしをご覧ください。
平成27年4月からの診断書(聴覚障害)

お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
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