経営事項審査に係るお知らせ

新着情報

【大臣許可をお持ちの建設業者のみなさま】経審に係る書類提出先が変わります

•令和元年5月31日に成立し、同年6月7日に公布された、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号)において、建設業法の許可申請等に係る都道府県経由事務を廃止することが規定されています。
•同規定は令和2年4月1日に施行され、これにより同日以降、「建設業許可申請書」等の提出先が、各府県から近畿地方整備局へ変わります。

•近畿地方整備局へ郵送又は持参が必要となる書類は、経営事項審査申請書です。
•近畿地方整備局管内(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山各府県)のいずれかに主たる営業所を有する大臣許可業者の方が対象です。

詳細はこちらをご確認ください。

【お問い合わせ先】
 近畿地方整備局 建政部建設産業第一課
 建設業許可担当・経営事項審査担当 電話 06-6942-1141(代)