森林等で「火入れ」を行う場合は、森林法第21条第1項に基づき、市町村長の許可を受けなければならないこととされており、各市町村では火入れに関する条例・規則が制定されています。ですが、ご意見にあります森林内やその周辺での小規模な焼却行為は、森林法による「火入れ」には該当しないため、各土地所有者及び管理者の判断により取り扱いが定められることになります。
なお、山火事防止につきまして林野庁及び県では、関係機関を通して、ハイカー等の入山者や作業者等を対象に、枯れ草等のある火災が起こりやすい場所ではたき火をしないこと・たき火等火気の使用中はその場を離れず使用後は完全に消火すること等、各自での確実な消火に努めるよう啓発するとともに、たばこの吸いがらの処分の徹底などの注意喚起を行っております。また、山火事防止ポスターを配布して普及啓発にも取り組んでおり、林野火災に対する警戒の強化に努めています。
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