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ペットへの課税
件名
ペットへの課税
みなさまから寄せ
られたご意見
ペットを飼われているかたが多いですが、犬、猫等現在登録のみで誰でも飼える状態と認識している贅沢なもの。例えば、車両、酒、タバコなど課税対象となる物と同様ペットも余裕があるから飼えると認識してます。ペットにも県条例で課税検討して頂きたい。飼う以上責任者に責任がある。可愛いだけでは飼う資格なしと考えられる。
受付年月日:
2023年5月29日
回答
参考となる事項として、国内ではかつて犬税を導入している自治体が多くありました。国税庁のホームーページによりますと、もともと犬税は、明治時代から府県税として存在し、昭和50年代まで市町村税の一つとしてあったとのことですが、現在はすべて廃止されているようです。近年では2014年頃、大阪府泉佐野市において犬税の新設を検討されましたが、税負担面での不公平が生じることや、徴税に要する経費が市の大きな負担となる可能性が高いことから犬税の導入は困難と判断されました。これらのこととともに、本県では、いわゆる「ペット税」の導入により、飼主がペットを手放すことを誘発することも考えられることから、「ペット税」を導入するのではなく、責任ある飼主を増やす取組み並びに動物の適正飼養の啓発を行ってまいります。
担当課
文化・教育・くらし創造部
消費・生活安全課
お問い合わせ
広報広聴課
〒 630-8501
奈良市登大路町30
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TEL : 0742-27-8325
広報制作係
TEL : 0742-27-8326
/
FAX : 0742-22-6904
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