件名 |
道路整備等と発掘 |
みなさまから寄せられた
ご意見
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奈良県橿原市内の道路が単線であり、休日は渋滞するため、ストレスになるので、神戸や和歌山や大阪に出かけます。せめて少しずつでも2車線に出来ないでしょうか。また橿原市内で大企業が、工場を拡張検討した結果、南京都や滋賀県に移転したのを多く見てきています。橿原市内で工場用地を買ってもまず発掘してから何もなかったら建物を建てられるようになるようで、リスクがあるので誰も大きな土地を買いません。もう発掘はやらないで、すぐ建設に入れるように法律を変えた方がいいと思います。
受付年月日:2023年6月13日
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回答 |
計画されている工場の予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲にあたる場合、文化財保護法の規定により発掘届を提出いただきますが、建設される建物の基礎構造や付帯施設が埋蔵文化財に影響を与えない設計である場合、必ずしも発掘調査をおこなっていません。また、周知の埋蔵文化財包蔵地外では、発掘届の提出の必要はありません。なお、周知の埋蔵文化財包蔵地外で、開発予定の敷地面積が10,000平方メートルを超える場合は、遺跡有無確認踏査願の提出が必要になります。
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担当課 |
文化・教育・くらし創造部 文化財保存課
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件名
「道路整備等と発掘」
みなさまから寄せられたご意見
奈良県橿原市内の道路が単線であり、休日は渋滞するため、ストレスになるので、神戸や和歌山や大阪に出かけます。せめて少しずつでも2車線に出来ないでしょうか。また橿原市内で大企業が、工場を拡張検討した結果、南京都や滋賀県に移転したのを多く見てきています。橿原市内で工場用地を買ってもまず発掘してから何もなかったら建物を建てられるようになるようで、リスクがあるので誰も大きな土地を買いません。もう発掘はやらないで、すぐ建設に入れるように法律を変えた方がいいと思います。
受付年月日:2023年6月13日
回答
計画されている工場の予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲にあたる場合、文化財保護法の規定により発掘届を提出いただきますが、建設される建物の基礎構造や付帯施設が埋蔵文化財に影響を与えない設計である場合、必ずしも発掘調査をおこなっていません。また、周知の埋蔵文化財包蔵地外では、発掘届の提出の必要はありません。なお、周知の埋蔵文化財包蔵地外で、開発予定の敷地面積が10,000平方メートルを超える場合は、遺跡有無確認踏査願の提出が必要になります。
担当課
文化・教育・くらし創造部 文化財保存課