近郊緑地保全区域における行為制限



根拠法令
 
近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (第8条等)
制度の概要
 
 近郊緑地保全区域内において一定の行為をしようとする場合は、知事(奈良市内の行為は奈良市長)に届けなければならない。

目的

 近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。
対象地域
 

 奈良市※、大和郡山市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、平群町、三郷町、斑鳩町、葛城市の各一部
(※奈良市内の行為については、奈良市役所にお問い合わせ下さい。)

 

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規制内容
1 近郊緑地保全区域の指定
  国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として指定することができる。

2 近郊緑地保全区域における行為の制限
  近郊緑地保全区域内においては、次の行為をする場合は、 知事に届けなければならない。但し、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為等については届出は不要
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)その他政令で定める行為

風致地区と重複している地域について
  従来、風致地区内の行為の許可申請をもって行為の届出があったものとしていましたが、風致地区内における行為の許可に関する事務権限が県から市町村長に移譲されたことに伴い、風致地区内の行為許可申請は市町村長あてに、近郊緑地保全区域における行為の届出は市町村長を経由して知事あてにそれぞれ行う必要があります。

3 助言又は勧告
  知事は届出があった場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
手続の図
 
 近畿圏の保全区域の整備に関する法律の規定による届出

近郊緑地 手続きの流れ

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 景観・自然環境課 景観・屋外広告係

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