景観保全地区・環境保全地区における行為制限

  1.目的

自然環境を保全することが特に必要な地域等において、一定の行為を制限することにより、それらの地域の適正な保全を図り、もって健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
※自然公園や風致地区のバッファゾーンとして指定


環境保全地区

昭和47年10月2日指定
道路の沿道、市街地及びこれらの周辺で、良好な環境を保全するために積極的な緑化等の推進を図ることが必要な地区
地区名 市町村
富雄・生駒環境保全地区 奈良市、生駒市
百楽環境保全地区 奈良市
宝来環境保全地区 奈良市
三松寺環境保全地区 奈良市
平群谷環境保全地区 生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町
アスガ谷環境保全地区 上牧町
新古阪環境保全地区 香芝市、上牧町
瑞垣環境保全地区 桜井市
天神山・富之里環境保全地区 五條市


景観保全地区

昭和47年10月2日指定(※景観条例とは異なります)
森林、草生地、山岳、高原、丘陵、古墳、渓谷、池沼、河川等により形成される県の代表的な自然景観を維持するために必要な地区

地区名 市町村
高山溜池景観保全地区 生駒市
明神山景観保全地区 香芝市、王寺町
馬見丘陵景観保全地区 大和高田市、広陵町、河合町
纒向景観保全地区 桜井市
出雲・金屋景観保全地区 桜井市
多武峯・高取景観保全地区 桜井市、御所市、高取町
貝吹山景観保全地区 橿原市、高取町
金剛・葛城山麓景観保全地区 五條市、御所市、香芝市、葛城市
国見山景観保全地区 御所市
巨勢山景観保全地区 五條市、御所市
吉野川・丹生川景観保全地区 五條市


  2.景観保全地区及び環境保全地区における行為の制限

 次に掲げる行為をしようとする場合は、行為の着手日の50日前までに、行為の種類、場所等を知事に届出なければならない。
 但し、非常災害のために必要な応急措置として行う場合等は届出は不要

 1.一定の基準以上の建築物その他の工作物の新築、改築及び増築
    ※一定の基準 (1)建築物 高さ8m又は延べ面積50平方メートル
           (2)用排水施設 幅員2m
           (3)その他の工作物 高さ2m
 2.建築物その他の工作物の色彩を変更すること。
 3.宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質を変更すること。
 4.木竹を伐採すること。
 5.野焼きをし、または野草を刈り取ること。
 6.鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
 7.水面の埋め立て又は干拓

                        ※保全地区内等行為届出書の記入例等について

  3.景観保全地区及び環境保全地区における取扱基準

建築物
1.高さは、原則として最低地盤面から13m以下であること。
2.屋根の形態は、両勾配屋根であること。
3.周辺の景観になじむ意匠にするとともにけばけばしい色彩としないこと。
土地形状の変更
1.修景のための植栽をできる限り行うこと。
2.植栽に当っては周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること。
3.周辺の景観になじむ意匠にするとともにけばけばしい色彩としないこと。
工作物
1.高さは、原則として最低地盤面から20m以下であること。
2.周辺の景観にできる限りなじむ色彩とすること。
3.修景のための植栽をできる限り行うこと。
木竹の伐採
1.建築物の新築等の行為については、必要最小限の伐採であること。
土石の採取又は鉱物の採掘
1.採取する面積は、おおむね1ha以内であること。
2.採取跡地にはすみやかに修景緑化が図られるものであること。
車道
1.公益上、地域住民の日常生活又は農林業等のため必要であること。
水面の埋め立て又は干拓
1.植栽をすること等により著しい支障を及ぼさないこと。

  4.手続きの流れ

行為地のある市町村役場の窓口へ2部(控えが必要な場合は3部)提出

県庁 景観・自然環境課で審査・受理

受理書を発行(県庁にて交付)
 
※行為の着手日の50日前までに届出書を提出して下さい。

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