農薬の販売に関する届出について
農薬の販売を行う場合、農薬取締法第17条により、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。
また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も、その都度届け出ることになっています。
※インターネットを利用して農薬を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も同様です。
詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧下さい。
農林水産省ホームページ[外部リンク]
届出の様式と期日について
1,新たに販売を開始する場合は、販売を開始する日までに知事へ届け出る
農薬販売届(2部) 農薬販売者関係資料(1部)
農薬販売届 農薬販売者関係資料
農薬販売届【記入例】 農薬販売者関係資料【記入例】
個人の場合:住民票の写し 1部 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部
2,届出内容の変更又は販売を廃止する場合は、変更を生じた日又は廃止の日から2週間以内に知事へ届け出る
(内容の変更の場合)
農薬販売変更届(2部) 農薬販売者関係資料(1部)
農薬販売変更届 農薬販売者関係資料
農薬販売変更届【記入例】 農薬販売者関係資料【記入例】
個人の場合:住民票の写し(1部) 法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)
(廃止の場合)
農薬販売廃止届(2部)
農薬販売廃止届
農薬販売廃止届【記入例】
※上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を農薬販売届に添付し、ご提出ください。
遅延理由書(1部)
※届出書への押印は不要です。
届出先及び問い合わせ先につきましてはこちらをご覧下さい。 → 届出先及び問い合わせ先