住宅瑕疵担保履行法各種届出

 宅地建物取引業者は、平成21年10月1日以降、みずから売主として新築住宅を引き渡した場合、下記の必要に応じて、下記の届出を行います。


1.各基準日における届出

 宅地建物取引業者は、基準日前10年間にみずから売主として新築住宅を引き渡した場合、その資力確保措置の状況について、免許行政庁に届出を行うこととなります。


2.基準日における不足額の申請

 1の届出を行うべき宅地建物取引業者が、基準日において資力確保措置がなされていなかった場合には、その不足額について資力確保措置を行った上、免許行政庁に申請を行うこととなります。


3.還付その他の理由による不足額の届出

 買主等が保証金について還付を受けた等の事由により、資力確保措置が不足することとなった場合には、不足額について資力確保措置を行った上、免許行政庁に届出を行うこととなります。


4.供託所変更の届出

 供託を行っている場合において、主たる事務所の所在地が変更になったこと等により、供託所が変更した場合には、その旨を、免許行政庁(免許行政庁について変更がある場合は、新しい免許行政庁)に届出を行うこととなります。


5.保証金の取り戻しに係る承認申請

 10年間の資力確保措置が終了した等により、各基準日において、保証金の額が基準額を超えることとなった場合には、保証金を取り戻すための承認申請を行うこととなります。

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