答申第22号の概要

   答申第22号の概要

◆ 諮 問    「特定個人の特定高等学校における高等学校生徒指導要録」の部
         分開示決定に対する異議申立て       (諮問第21号)
         「特定高等学校から特定高等学校へ送付された特定個人に係る高
         等学校生徒指導要録の写し」の部分開示決定に対する異議申立て
                              (諮問第22号)

◆ 実施機関   教育委員会

◆ 事案の経過  (1)開示請求  平成21年 8月 7日
         (2)決定    平成21年 8月21日付けで部分開示決定
         (3)異議申立て  平成21年 8月31日
         (4)諮問    平成21年 9月11日
         (5)併合    平成21年11月11日
         (6)答申    平成22年 2月 5日

◆ 諮問に係る不開示部分

  
   (ア)「特別活動の記録」欄(第1学年及び第2学年)
   (イ)「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄(第1学年及び第2学年)
    
 <不開示理由>
  条例第14号第4号に該当
   高等学校生徒指導要録の「特別活動の記録」欄及び「総合所見及び指導上参考
  となる諸事項」欄を開示した場合、生徒の評価、指導等の教育活動の適正な遂行
  に支障を及ぼすおそれがあるため

◆ 審議会の結論 
   実施機関は、不開示とした情報について開示すべきである。


 ※参考 奈良県個人情報保護条例(抜粋) 
    
  (個人情報の開示義務)
  第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情
     報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対
     し、当該個人情報を開示しなければならない。
    
  (4)個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当
     該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
     るもの

  (裁量的開示)
  第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第14条第1号の情報を除く。)
     が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めると
     きは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。