国民健康保険料(税)について
病気やケガをしたとき、また、その医療費が高額になっても安心して医療を受けられるように、日頃からみんなで保険料(税)を出し合い、支え合おうというのが国保制度です。
納めていただく保険料(税)は、国からの補助金とともに国保を支える大切な財源となります。そのため、保険料(税)は必ず納めていただく必要があります。
保険料(税)は、国民健康保険の資格を得たときから
保険料(税)は、他の健康保険をやめたときや他の市町村から転入してきたときなど、国保の資格を得たときから納めなければなりません。
資格の届出が遅れると、さかのぼって保険料(税)を納めていただくことになります。
なお、年度の途中で国保に加入・脱退した場合の保険料(税)は、月割りで計算します。
保険料(税)の納付義務は世帯主
保険料(税)の納入(納税)通知書は世帯主あてに送られます。世帯主が勤務先の健康保険などに加入していて国保の資格がなくても、世帯の誰かが国保の資格があれば、世帯主が保険料(税)を納める義務があります。(ただし、保険料(税)がかかるのは加入者の分だけです。)
保険料(税)の決めかた
保険料(税)の決めかたは、おおよそ次のとおりです。
その年に予測される医療費から、みなさんがお医者さんの窓口で支払う一部負担金や国などの補助金を差し引いたものが保険料(税)の総額となります。
保険料(税)の総額を次の4つの項目(3つの項目の市町村もあります)に分けて算定して、その年の保険料(税)の率や額を決定し、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険料(税)額が決定します。
所得割 → 世帯の所得に応じて計算します。
資産割 → 世帯の資産に応じて計算します。
均等割 → 世帯の加入者数に応じて計算します。
平等割 → 一世帯にいくらと計算します。
これらの項目の率や金額は、加入している人の数や世帯の数、加入している全世帯の所得金額や固定資産税額が市町村によって異なりますので、一律ではありません。
また、40歳から64歳の加入者は、介護保険制度において第2号被保険者となって介護保険料を納める必要があります。
このような人がいる世帯は、国保の分(医療分)に介護保険の保険料分(介護分)をあわせて、国保の保険料(税)として納めなければなりません。
なお、平成20年度からは、後期高齢者医療制度を支えるため、その財源の一部となる分(支援金分)を医療分とは区別して、国保の保険料(税)として納めることになります。
保険料(税)を滞納すると・・・・・・
特別な事情もないのに保険料(税)を滞納すると、次のような措置がとられることになります。
督促や催促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があり、そのほか財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
有効期限が通常より短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
納期限から1年経過しても滞納を続けていると、保険証を返還することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。
納期限から1年6ヶ月を経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められます。
さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険料(税)にあてられます。
介護保険の第2号被保険者が国保の保険料(税)を滞納すると、介護保険の給付の全部または一部が一時差し止められます。
このような措置がとられると困るのはみなさんやみなさんの家族です。このようなことのないように、必ず保険料(税)は納めましょう。なお、納め忘れがなく、便利な口座振替をご利用していただくようお願いします。