催し物の開催制限等について(お知らせ)
令和4年1月5日(水)更新
内閣官房新型コロナウィルス感染症対策推進室長の通知に従い、引き続き当面の間、イベント開催制限の
緩和に伴うリスクを軽減するための措置を守っていただくことを条件に、収容率を下記のとおりといたします。
なお、今後の感染状況等により、下記の内容を見直す場合がありますのでご了承ください。
【収容率】
イベント開催等の条件 |
収容率 |
使用時の類型 |
○大声なしの場合
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100%以内
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○大声ありの場合
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50%以内を継続 |
※大声あり:大声(観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること)を積極的に
推進するまたは必要な対策を十分に施さないもの
※一部、設備の使用に制限があります。ご利用の際は、事務所にお問い合わせください。
※大ホール・展示ホールを利用される場合は、 《ご利用の皆様へ》を確認いただき、ご署名のうえ
「利用申込書」と一緒に提出してください。
【イベント開催時の必要な感染防止策の主な項目】
・消毒の徹底
・マスク着用率 100%
・検温の実施
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・大声の抑止
・密集の回避や十分な換気
・参加者の連絡先の確実な把握 ほか
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※「イベント開催時の必要な感染防止策」は こちら