《別表2》 |
免 除 の 範 囲 |
|
|
|
奈良県での、和裁科以外の受験申請には、実技試験と学科試験の関連学科、両方の免除が必要です。
技能検定職種との対応については、別表3をご参照ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免許職種
|
試験の免除が受けることができる者(主なもの)
(職業能力開発促進法施行規則第46条に基づく)
|
免除の範囲
|
実技
試験
|
学科試験
|
関連学科 |
指導方法 |
全 職 種
|
免許職種に関し職業能力開発促進法による一級又は単一等級 (バルコニー施工及び電子回路接続を除く)の技能検定の合格者 |
○
|
○
|
|
免許職種に関し職業能力開発法による二級の技能検定の合格者 |
○
|
|
|
※免許職種に関する学科を修め大学を卒業した者
(実務経験1年以上) |
|
○
|
|
※免許職種に関する学科を修め高等専門学校を卒
業した者 (実務経験2年以上) |
|
○
|
|
※免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修
了した者 (実務経験1年以上) |
|
○
|
|
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格
した者 |
○
|
|
|
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験の一部
合格者 |
|
○
|
○
|
一部合格に該当するもの |
溶接科
|
ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許
を有する者 |
○
|
○
|
|
電子科
|
電波法による第一級陸上無線技術士の免許を有する者 |
○
|
○
|
|
自動車整備科 |
自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士▼ 、
一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、▼ 二級ジ
-ゼル自動車整備士、二級三輪自動車整備士又は▼ 二級二輪
自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 |
○
|
○
|
|
測量科
|
測量法による測量士の試験の合格証書を有する者 |
○
|
○
|
|
ボイラー科
|
ボイラ-及び圧力容器安全規則による特級ボイラ-技士の免許
を有する者及び電機事業方施行規則によるボイラー・タービン主
任技術者の免状を有する者 |
○
|
○
|
|
電機通信科
|
電波法による第一級総合無線通信士の免許を有する者 |
○
|
○
|
|
臨床検査科
|
医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試
験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者 |
○
|
○
|
|
事務科
|
公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三
次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する
書面を有する者 |
○
|
○
|
|
和裁科
|
商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又
は二級の技能検定の合格証書を有する者 |
○
|
|
|
免許職種に関する学科を修め大学等を卒業した者について
○取得単位に関しては、審査が必要になります。(履修科目対応表の提出)
○以下の実務経験が必要です。(実務経験証明書の提出) |
○
|
○
|
|
・免許職種に関する学科を修め、大学を卒業した者 1年 |
|
|
|
・免許職種に関する学科を修め、高等専門学校を卒業した者 2年 |
|
|
|
・免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者 1年 |
|
|
|