表2

《別表2》  免  除  の  範  囲 


    奈良県での、和裁科以外の受験申請には、実技試験と学科試験の関連学科、両方の免除が必要です。
技能検定職種との対応については、別表3をご参照ください。
 








免許職種

試験の免除が受けることができる者(主なもの)
(職業能力開発促進法施行規則第46条に基づく)

免除の範囲

実技
試験

学科試験

関連学科 指導方法

全 職 種











 免許職種に関し職業能力開発促進法による一級又は単一等級  (バルコニー施工及び電子回路接続を除く)の技能検定の合格者


 免許職種に関し職業能力開発法による二級の技能検定の合格者



 ※免許職種に関する学科を修め大学を卒業した者
  (実務経験1年以上)


 ※免許職種に関する学科を修め高等専門学校を卒
   業した者 (実務経験2年以上)


 ※免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修
   了した者 (実務経験1年以上)


 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格
 した者



 免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験の一部
 合格者

一部合格に該当するもの

溶接科

 ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許
 を有する者


電子科

 電波法による第一級陸上無線技術士の免許を有する者


自動車整備科  自動車整備士技能検定規則による一級四輪自動車整備士▼ 、
 一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、▼ 二級ジ
 -ゼル自動車整備士、二級三輪自動車整備士又は▼ 二級二輪
 自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者


測量科

 測量法による測量士の試験の合格証書を有する者


ボイラー科

 ボイラ-及び圧力容器安全規則による特級ボイラ-技士の免許
 を有する者及び電機事業方施行規則によるボイラー・タービン主
 任技術者の免状を有する者


電機通信科

 電波法による第一級総合無線通信士の免許を有する者


臨床検査科

 医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試
 験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者


事務科

 公認会計士法による公認会計士試験の第二次試験若しくは第三
 次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する
 書面を有する者


和裁科

 商工会議所法に基づいて商工会議所が行う和裁に関する一級又
 は二級の技能検定の合格証書を有する者



 免許職種に関する学科を修め大学等を卒業した者について
   ○取得単位に関しては、審査が必要になります。(履修科目対応表の提出)
   ○以下の実務経験が必要です。(実務経験証明書の提出)


      ・免許職種に関する学科を修め、大学を卒業した者          1年


      ・免許職種に関する学科を修め、高等専門学校を卒業した者   2年


      ・免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者      1年