答申第27号の概要

  答申第27号の概要

 
 ◆ 諮 問   「特定日付けで決定した緊急措置入院及び特定日付けで決定した 
        措置院決定に関する文書一式」の部分開示決定に対する異議申立て
                              (諮問第26号)

 ◆ 実施機関  知事(医療政策部保健予防課)

 ◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成22年 3月12日
         (2)決定    平成22年 3月24日付けで部分開示決定
         (3)異議申立て  平成22年 4月19日
         (4)諮問    平成22年 4月26日
         (5)答申    平成22年11月12日

 ◆ 諮問に係る不開示部分

   
   1 精神障害者に関する通報書の「精神障害のために自傷又は他害のおそれが   
    あると認めた状況及び措置」欄
     2 精神鑑定事前調査票の「状況」欄及び「過去の治療歴」欄
     3 緊急措置入院に関する診断書及び措置入院に関する診断書の「生活歴及び
    現病歴」欄
     4 緊急措置入院の決定について及び措置入院の決定についてのうち、診断名
     5 緊急措置入院に関する診断書及び措置入院に関する診断書の「病名」(主
    たる精神障害)欄、「重大な問題行動」欄及び「診察時の特記事項」欄
            
   <不開示理由>
   
  (1) 不開示部分1、2及び3
      ア  条例第14条第2号に該当
            開示請求者以外の個人に関する情報を含み、開示することにより当該
           開示請求者以外の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
     イ 条例第14条第4号に該当
       個人の評価等に関する情報であって、開示することにより関係者の調
           査協力が得られなくなるなど、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
           すおそれがあるため

  (2) 不開示部分4及び5
      条例第14条第4号に該当
         個人の評価、診断等に関する情報であって、開示することにより精神保
         健指定医が適正な診断を行うことができなくなるなど、事務又は事業の適
         正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

 ◆ 審議会の結論 
   
   実施機関の決定は妥当である。

   <判断理由>

    諮問に係る不開示部分のすべてについて、条例第14条第4号に該当すると
   判断する。




 ※参考 奈良県個人情報保護条例(抜粋) 
    
   (個人情報の開示義務)
   第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げ 
   る情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求
   者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
       
   (4) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することによ
     り、当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
     すおそれがあるもの