答申第34号の概要

答申第34号の概要

◆ 諮 問    「(1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわ    
        らず、電話なり会うなりしない理由及び根拠 (2)妻とは会わない 
        でほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った理由」の不
        開示決定に対する異議申立て                               
                               (諮問第35号)

◆ 実施機関   知事(土木部用地対策課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成23年 6月15日
         (2)決定    平成23年 6月29日付けで不開示決定
         (3)異議申立て  平成23年 7月 7日
         (4)諮問    平成23年 7月21日
         (5)答申    平成24年 3月12日

 
◆ 諮問に係る不開示部分
 
  (1)以前から特定所属に携帯電話番号を教えているにもかかわらず、電話なり  
    会うなりしない理由及び根拠
  (2)妻とは会わないでほしいと再々言っているのに、自宅を訪問し妻に会った
    理由

 <不開示理由> 
  請求に係る文書の作成又は取得をしていないため

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。


 <判断理由>
  実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかっ 
 た。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。