答申第40号の概要

◆ 諮 問    「「私との用地交渉が特定日を最後に約7年間実施されてなく交渉 
        の中身は前座でありまったく内容について交渉されていない。」との
        あなたの主張に対する特定所属の認識について」の不開示決定に対す
        る異議申立て       
                               (諮問第41号)

◆ 実施機関   知事(土木部道路建設課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成23年 6月15日
         (2)決定    平成23年 6月29日付けで不開示決定
         (3)異議申立て  平成23年 7月 7日
         (4)諮問    平成23年 7月21日
         (5)答申    平成24年 3月12日

 
◆ 諮問に係る不開示部分
 
  「私との用地交渉が特定日を最後に約7年間実施されてなく交渉の中身は前座で 
 ありまったく内容について交渉されていない。」とのあなたの主張に対する特定所
 属の認識について

 <不開示理由> 
  請求に係る文書の作成又は取得をしていないため

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。


 <判断理由>
  実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかっ 
 た。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。