答申第42号の概要

◆ 諮 問    「用地交渉において携帯電話番号先に電話を依頼しているにもかか
        わらず、突然自宅を訪問したり妻に会う理由」の不開示決定に対する
        異議申立て
                               (諮問第45号)

◆ 実施機関   知事(土木部用地対策課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成23年 7月27日
         (2)決定    平成23年 8月10日付けで不開示決定
         (3)異議申立て  平成23年 8月12日
         (4)諮問    平成23年 8月26日
         (5)答申    平成24年 3月12日

 
◆ 諮問に係る不開示部分
 
  用地交渉において携帯電話番号先に電話を依頼しているにもかかわらず、突然自 
 宅を訪問したり妻に会う理由

 <不開示理由> 
  請求に係る文書の作成又は取得をしていないため

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。


 <判断理由>
  実施機関において、異議申立人が主張するような記録を確認したが存在しなかっ 
 た。また、当審議会においても確認したが存在しなかった。