第57回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
◇日時
平成25年 5月20日(月) 10時00分~12時00分
◇場所
猿沢荘 おおみや
◇出席者
審議会委員 : 佐伯会長、石黒委員、上田委員、松本委員、森委員
実施機関 : 公安委員会(生活安全部生活安全企画課)森田室長、
(交通部交通企画課) 今村課長補佐、(警務部警務課) 中井課長補佐、
(警務部県民サービス課) 下西課長補佐
事務局 : 総務部総務課 森藤課長、水島主幹、新谷係長、井岡主査、金山主任主事
◇議事
個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項等について
※ 会議資料一覧
(1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項等について
参考資料
(2)奈良県個人情報保護審議会答申第62号に係る裁決について
(3)確認資料 第56回奈良県個人情報保護審議会議事録
◇公開・非公開の別
公開
[議事概要]
1 |
.実施機関から個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項について説明があった後、質疑及び審議が行われた。 |
(1) |
実施機関の説明の概要
警備業法、探偵業の業務の適正化に関する法律及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分を公表したと考えており、審議会に意見照会を行ったものである。
行政処分の公表の目的は、一定の行政処分を受けた者の情報をホームページ等で公表することにより、県民等に不良・不適格業者を周知させ、依頼者の業者選択の適正を担保し、もって県民等の保護を図ることである。 |
(2)
|
質疑の概要
委 員: |
行政処分の公表について、警備業、探偵業及び自動車運転代行業に係る各法律で規定しないのは何か理由があるのか。 |
実施機関: |
法律については、国の方の話であるので推測の域を出ない。 |
委 員: |
実施機関が所管する他の法律に基づく行政処分については、公表の必要性はないのか。 |
実施機関: |
今回は契約の相手方となる消費者の権利を不当に侵害することのないようにしたいということから公表するものであるので、例えば、風俗営業法、質屋営業法、古物営業法は直接消費者を保護するという目的の法律ではないので、その立法趣旨から考えて公表するものではないものと理解している。 |
委 員: |
行政処分の公表期間について、警備業及び探偵業は3年、自動車運転代行業は2年としているが、公表が長期間になると制裁的な意味合いが強くなる。公表期間の根拠は何か。 |
委 員: |
営業停止や営業廃止のほかに、届出義務違反があった場合に係る指示処分についても公表するということか。 |
実施機関: |
そうである。ただし、公表に縛りをかける予定である。 |
|
(3) |
審議の概要
委 員: |
公表は、本来は法律に基づいて行うのが当然と思う。また、公表期間によっては、制裁的趣旨が強くなってくると思う。 |
委 員: |
本来、公表は法律に基づいて行うべきと思う。しかし、この審議会の存在の趣旨は個人情報保護の観点から公表を認めるかどうかということである。そこに絞って判断すると、今回の場合は公益上の必要性があると思う。 |
委 員: |
公表するのはいいが、公表期間が少し長いという気がする。 |
委 員: |
公表期間は長いような気もするが、周知徹底するには実施機関から説明のあった期間が必要ではないかと思う。 |
委 員: |
公表は行政処分でないので法律上の根拠がなくてもできると考えられてきた。しかし、公表はインパクトが大きいので、制裁的な意味を含む公表については法律上の根拠が必要であると言われている。今回の場合は法律でするべきものだとはっきり言えるのか難しいところがある。 |
|
2 |
.事務局から奈良県個人情報保護審議会答申第62号に係る裁決についての報告があった。 |
|