薬局及び店舗販売業において特定販売を行うことの届出について

 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)附則第3条第2項により、この省令の施行日(平成26年6月12日)の際現に特定販売(従来の郵便等販売(ネット販売、カタログ販売、電話販売等)のこと。)する旨を届けている者は、施行後、直ちに下記の事項について届け出ることとされています(※該当しない場合は届出の必要はありません。)。

〈届出事項〉                                     

 1.営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、その時間

 2.特定販売の広告に正式名称(申請時の薬局または店舗の名称)と異なる名称を表示するときは、その名称

 3.営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、都道府県知事又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に
   関する適切な監督を行うために必要な設備の概要

 特定販売(従来の郵便等販売(ネット販売、カタログ販売、電話販売等)のこと。)する旨を届けている薬局又は店舗につきましては、平成26年6月19日までに届出をお願いいたします。

※所在地が奈良市内の薬局又は店舗販売業については、奈良市保健所保健総務課へ届出して下さい。

 この届出に係る様式等は以下よりダウンロードすることができます。

  ・届出書(特定販売用)(様式第六)
  ・【記載例】届出書(特定販売用)(様式第六)
  ・別紙様式(特定販売用)
  ・【記載例】別紙様式(特定販売用)
  ・参考(特定販売について)

なお、新たに特定販売を行う場合は、下記から様式をダウンロードして届出して下さい。
  ・新たに特定販売を行う場合の届出(様式)
  ・【記載例】新たに特定販売を行う場合の届出(様式)

参考:「一般用医薬品のインターネット販売のルール」について(政府広報オンラインにリンクしています。)