処分に不服があるときは

広域連合や市町村の処分に不服がある場合は

高齢者の医療の確保に関する法律に基づく行政処分のうち、後期高齢者医療広域連合又は市町村の処分は後期高齢者医療審査会に審査請求することができます。

審査請求のできる事項
(1)保険給付に関する処分
(2)保険料その他徴収金に関する処分
      (市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)

〇制度自体のよしあしを判断することはできません。
〇法令・条例に則して定められている内容が覆ることはありません。
〇審査会は相談窓口や苦情処理機関ではありません。保険料や自己負担割合等に関するお問い合わせは、まず決定をした保険者(市町村または後期高齢者医療広域連合)へお問い合わせ下さい。

審査請求の期間
  処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内。
  ※平成28年4月1日より前にされた処分については60日以内。

審査請求の方式
 原則、書面による(正副2通を提出)

審査請求の流れ


その他留意点
(1) 処分庁への異議申立てはできません。
(2) 再審査請求はできません。
(3) 3ヶ月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを
    提起することができます。  

奈良県後期高齢者医療審査会について