~6月20日から建築確認・検査の手続きが変わりました~
平成19年10月25日
奈良県特定行政庁連絡協議会
一昨年11月に発覚した構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないよう、昨年の通常国会において、「建築確認・検査の厳格化」を大きな柱とする建築基準法等の一部改正が行われ、去る6月20日から施行されています。
建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続きで、直接には、設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続きが円滑に行われるためには、建築主の皆様の理解が必要不可欠です。
1.建築確認・検査の厳格化について(概要)
(1)構造計算適合性判定制度の導入
高度な構造計算を行う建築物(一般的には一定の高さ以上等の建築物が対象になりますが、比較的小規模な建築物でも対象になる場合があります。)については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。
(2)審査期間の延長
構造計算適合性判定制度の導入等に伴い、建築確認の審査期間が延長されました。(21日間→35日間、ただし、詳細な構造審査を要する場合には最大で70日間。)
(3)指針に基づく厳格な審査の実施
従来、設計者のチェックが不十分な設計図書であっても、審査段階での補正が幅広く認められてきましたが、軽微な不備を除き、設計図書に法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、再申請を求めることとしました。また、設計内容の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、当該部分の工事前に計画変更の確認を受けなければなりませんが、このことを徹底することとしました。
2.改正建築基準法の施行の円滑化に向けた取り組み
(1)事前審査の実施
厳格化した建築基準法の円滑な移行と適切な運用を図るため、建築確認申請前に事前審査を実施しております。
本制度は、確認申請書の申請者の求めに応じて実施するものです。平成19年12月19日まで受け付けております。なお、事前審査受付期間の延長については検討中です。
(2)相談窓口の設置
設計者、施行者等からの改正法の解釈に関する相談に応じる相談窓口(9時から12時と13時から17時迄)を各特定行政庁(奈良県、奈良市、橿原市及び生駒市)で設置しております。個別の具体的な計画に関する相談については事前にご連絡下さい。
3.建築主の皆様へのお願い
(1)設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行って下さい。
(2)設計図書の作成や確認申請の手続き(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続きも含みます。)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定して下さい。
(3)設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意して下さい。
4.お問い合わせ先
【奈良市、生駒市、橿原市域を除く奈良県域の建築について】
(2000m2以上、又は4階建て以上の建築について)
奈良県土木部まちづくり推進局建築課 TEL:0742-27-7574
(2000m2未満、又は4階建て未満の建築について)
郡山土木事務所建築課 TEL:0743-52-1101
※管轄:大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町
天理市、山添村
高田土木事務所建築課 TEL:0745-52-6144
※管轄:大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
五條市、野迫川村、十津川村
桜井土木事務所建築課 TEL:0744-42-9191
※管轄:桜井市、田原本町、川西町、三宅町、高取町、明日香村
宇陀市、曽爾村、御杖村、東吉野村
吉野土木事務所庶務課 TEL:0746-32-4051
※管轄:吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村
【奈良市域の建築について】
奈良市建築指導課 TEL:0742-34-1111
【橿原市域の建築について】
橿原市建築指導課 TEL:0744-22-4001
【生駒市域の建築について】
生駒市建築指導課 TEL:0743-74-1111
【奈良県知事指定確認検査機関(奈良県域の建築について)】
(財)なら建築住宅センター TEL:0742-27-8601
(参考)平成19年9月27日付け国住指第2380号(国土交通省建築指導課長通知文)