「健康食品」とは
「いわゆる健康食品」とは、法律上の明確な定義はありませんが、広く健康の保持・増進のために販売・利用されている食品のことです。
健康食品には、「機能性表示食品」、「特定保健用食品」(トクホ)や「栄養機能食品」も含まれますが、これらは「保健機能食品」とされ、消費者庁の許可や一定の条件を満たす必要があります。(詳細については、厚生労働省又は消費者庁ホームページをご確認ください。)
<参考>
・健康食品のページ(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
・食品表示ページ(消費者庁ホームページ)(外部リンク)
医薬品医療機器等法による規制の概要
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」は、医薬品と食品(いわゆる健康食品)とが混同されることがないように、食品安全関係の法規以外に医薬品医療機器等法による規制も関わっています。
医薬品医療機器等法で「医薬品」は、病気の診断、治療、予防に用いることや、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的としたもので、器具等ではないものと定義されています。
医薬品には、その品質、有効性、安全性の確保のために承認・許可制度をはじめとした様々な規制があり、許可等がないままに「医薬品」に該当するものを製造・輸入・販売することが禁止されています。
食品の一分類である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると医薬品医療機器等法に違反します。
医薬品医療機器等法でこのような規制を行うのは、消費者に「医薬品」的な誤認を与えるような食品が流通することにより、医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためです。