GLPとは


GLPとは

GLP(試験実施適正基準)は、医薬品や化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設が備えるべき設備、機器、組織、試験操作等の手順書等について基準を定めるものです。

食品の検査分野においては、平成8年5月に食品衛生法施行令及び平成9年1月に食品衛生法施行規則が改正され、平成9年1月に厚生省から通知された「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領」により、都道府県等が設置する食品衛生検査施設にもGLPを導入し、食品の理化学的検査、微生物学的検査及び動物を用いる検査を適正に行うための実施手順を定めることが決まりました。

近年残留農薬、病原微生物など食品の安全性に関する問題が多様化、複雑化し、食品検査の重要性は増加しています。また、試験分析技術の高度化は目覚ましく、ppm、ppbレベルの精度が要求される検査は増加しています。さらに、食品流通の国際化に伴う輸入食品の検査数が増加し、国際レベルでの食品検査の信頼性確保体制が必要とされています。

奈良県においては、平成9年4月より「奈良県食品関係試験検査業務管理要綱」に従い、保健研究センターを始め、県の食品衛生検査施設の全機関において、GLPに基づく検査が実施されています。


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