お知らせ

奈良県ヘリポート周辺における高さ制限のお知らせとお願い


ヘリポート周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、一定の高さを超える物件等を設置することができません。

このため、「航空法」により各空港に制限表面を設定し、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは禁止されています。

物件等の中には、建築物はもとより、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮揚などがあり、ラジコン機や打ち上げ花火なども対象となります。

事故を未然に防ぐため、該当する場合や不明なことは事前に必ず問い合わせください。
【問い合わせ先】奈良県 県土マネジメント部 リニア推進・地域交通対策課 TEL:0742-27-8102(直通)

 

奈良県ヘリポート制限表面の概要


■航空法による制限表面のイメージ

航空法による制限表面のイメージ


お問い合わせ
奈良県ヘリポート管理事務所
〒630-2166 奈良市矢田原町2446
TEL:0742-81-0501 FAX:0742-81-0197