以下の交差点について、信号機の新設、路線の供用開始、道路線形の確定等により、新たに奈良県屋外広告物条例第4条1項9号に基づいて指定する屋外広告物の掲出を禁止する交差点としての要件を満たすこととなりました。つきましては、以下の交差点については平成29年10月1日より、屋外広告物の掲出が禁止されますのでご注意ください。
交差点名 |
路線名 |
市町村名 |
備考 |
高山大橋 |
主要地方道枚方大和郡山線 |
生駒市 |
図1の交差点 |
井手山橋西 |
一般国道168号 |
生駒市 |
図2 Aの交差点 |
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一般国道168号 |
生駒市 |
図2 Bの交差点 |
(生駒市全域図)
(図1)
(図2)
平成29年10月1日以降、対象区域内では、規制の適用が除外される自家用広告などを除いて、新たに広告物等を表示・設置できなくなります。
また、規制開始時点で当該エリア内に存在する広告物については、平成32年9月30日までに撤去もしくは改修いただく必要がございますのでご注意ください。
※ 屋外広告物の掲出を禁止する交差点についての詳細は、
こちらのページをご覧下さい。