1 支給概要
令和5年3月時点
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
支給を希望される場合は、在学する高等学校へ必要な書類を提出してください。
2 支給要件
基準日現在(4月申請:4月1日、7月申請:7月1日)時点、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
1.保護者等(親権者)が奈良県内に住所を有していること
→ 保護者等(親権者)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
2.保護者等(親権者)全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税または生活保護(生業扶助)受給世帯であること
3.生徒が高等学校等就学支援金制度の対象となる高等学校等に在学していること
4.生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること、高等学校学び直し支援金の補助対象となること、または高等学校等専攻科修学支援金の補助対象のいずれかであること
【専攻科に通う生徒について】
専攻科に通う生徒については、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。
退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
前年度における出席率が5割以下の者
このほか「1人の高校生に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります。
3 支給額
対象世帯区分
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全日制・定時制 |
通信制 |
専攻科 |
(1)生活保護法による生業扶助が行われている世帯 |
32,300円
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32,300円 |
- |
(2)保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯
<(1)(3)を除く>
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117,100円
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50,500円 |
50,500円
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(3)保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税で、
15歳以上(中学生除く)23歳未満の扶養される兄弟姉妹のいる高校生等の世帯
<(1)(2)を除く>
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143,700円
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50,500円 |
50,500円
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※この表は国公立高校生等対象の額(1人当たりの年額)予定です。
4 申請書様式
令和5年4月3日以降、随時更新します。
(現在、申請受付期間外です。)