以下の交差点について、信号機の新設、路線の供用開始、道路線形の確定等により、新たに奈良県屋外広告物条例第4条1項9号に基づいて指定する屋外広告物の掲出を禁止する交差点としての要件を満たすこととなりました。つきましては、以下の交差点については平成30年4月1日より、屋外広告物の掲出が禁止されますのでご注意ください。
交差点名 |
路線名 |
市町村名 |
備考 |
土庫 |
都市計画道路中和幹線 |
大和高田市 |
大字土庫285番地の6先 |
穴虫北 |
都市計画道路中和幹線 |
香芝市 |
生喜病院前 |
平成30年4月1日以降、対象区域内では、規制の適用が除外される自家用広告などを除いて、新たに広告物等を表示・設置できなくなります。
また、規制開始時点で当該エリア内に存在する広告物については、平成33年3月31日までに撤去もしくは改修いただく必要がございますのでご注意ください。
※ 屋外広告物の掲出を禁止する交差点についての詳細は、
こちらのページをご覧下さい。