中和幹線沿道5市町において屋外広告物条例施行規則の改正が公布されました

これまで奈良県では、中和幹線沿道5市町(大和高田市、橿原市、桜井市、香芝市、広陵町)と協働で、「中和幹線屋外広告物ガイドライン」を策定・運用し、中和幹線沿道の良好な景観形成に努めて参りました。

このたび、中和幹線沿道5市町において、「中和幹線屋外広告物ガイドライン」を反映させる形で、各市町の規則を改正することとなりました。これにより、中和幹線沿道における屋外広告物掲出の許可基準が強化されます。

中和幹線沿道の魅力ある景観形成のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

1.施行日

平成30年10月1日から、中和幹線沿道5市町の改正規則が施行されます。

既に許可のあるもので、規則改正によって許可基準を満たさなくなるものについては、施行の日から6年間は新しい基準を適用しません。

 

2.対象区域

一般県道中和幹線(市道黒崎地内7号線との交点(桜井市)から一般国道165号との交点(香芝市)まで)の道路の境界線から両側10mの範囲。

 

3.改正内容

具体的な許可基準や規制対象区域については、各市町の窓口へお問い合わせください。

 

大和高田市:都市計画課(0745-22-1101)

橿原市:公園緑地景観課(0744-47-3516)

桜井市:都市計画課(0744-42-9111)

香芝市:都市計画課(0745-44-3315)

広陵町:環境政策課(0745-55-1001)

 

4.除却及び改修に対する助成制度

中和幹線沿道において、既に許可のあるもので今回の改正により許可の基準を満たさなくなるものについては、除却及び改修にかかる費用を補助金により助成いたします。

詳細については、お知らせをご覧ください。

 

5.中和幹線屋外広告物ガイドライン

今回の中和幹線沿道5市町の規則改正は、「中和幹線屋外広告物ガイドライン」を基に行われました*。

ガイドラインの内容については、こちらをご覧ください。

 

*一部、ガイドラインの基準とは異なる箇所があります。具体的な許可基準については、各市町へお問い合わせください。