■事業所所在地の変更
【提出書類】
○ 変更届出書[第2号様式(第4条関係)]
○ 付表(該当するサービスのもの)
○ (参考様式4)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)
○ (参考様式12 )建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、
それぞれ確認が必要。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する
事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]
○各設備の写真
○建物の使用に関する許可証
(賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))
○運営規程(該当箇所を変更したもの)
○案内図
【注意事項】
●対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援の場合
事前相談は不要です。変更後10日以内に提出してください。
※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が
必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を
提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。
●対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援 以外の場合
変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。
事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。
※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が
必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前
までに書類を提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。
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