変更届

  変更事項の届出について

○指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内「変更届出書」と必要な添付書類を提出してください。

   ※提出が遅れる場合は遅延理由書(任意書式)を添付してください。

○変更届の提出は郵送(特定記録郵便等)により行ってください。

○変更の届出に必要な書類については、下記を参照してください。

○「事前相談が必要」と記載されている届け出については、変更予定日の前々月の末日までに事前相談を行って下さい。

  主な変更届出に必要な書類


 【運営関係】

  ■営業時間・営業日、サービス内容、主たる対象者の変更

      ■事業所名称の変更

  ■利用定員の変更(増加する場合)  ※事前相談が必要です。

  ■利用定員の変更(減少する場合)

  ■通院等乗降介助の追加

 

 【人員関係】

  ■管理者の変更

  ■サービス管理責任者の変更

  ■サービス提供責任者の変更

  ■行動援護従業者の追加

  ■同行援護従業者の追加   

  ■管理者・サービス管理責任者・サービス提供責任者・相談支援専門員の住所変更

  

 【設備関係】※事前相談が必要です。

  ■事業所所在地の変更 

  ■既存設備の変更(増改築等)

  ■従たる事業所の変更・追加

  ■共同生活住居及びサテライト型住居の変更・追加


 【法人関係】

  ■法人代表者の変更・代表者の住所変更

  ■法人名称・法人所在地の変更

  ■法人の法令遵守責任者の変更


※提出書類に「運営規程」が含まれる場合

運営規定に「障害者自立支援法」と記載されている場合、2012年の法改正により「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」となりましたので、修正をお願いいたします。
また、合わせて「奈良県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」についても訂正いただきますようお願いいたします。

 

 ■営業時間・営業日・サービス提供内容・主たる対象者等の変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

   ○変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○付表(該当するサービスのもの)

   ○運営規程(該当箇所を変更したもの)

   △(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ※営業時間・営業日を変更する場合提出

   △(参考様式10)指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等

        

 【注意事項】

   サービス種類の追加は、変更届ではなく新規指定申請が必要です。

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■事業所名称の変更

 【提出書類】

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ○運営規程(該当箇所を変更したもの)

   ○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する

     事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]


 

 ■利用定員の変更(増員する場合) ※必ず事前相談が必要です。

 【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△・▲は該当する場合のみ提出(▲は事前相談から必要)

   ●事前相談シート

   △指定変更申請書[1-2号様式(第3条関係)]※生活介護、就労A又はBのみ

   ○変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○付表(該当するサービスのもの)

   ●(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

   △人員配置確認シート ※日中系・居住系サービスのみ

   ●(参考様式4)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

   ○運営規程

   ▲(参考様式12)建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築、面積増加を伴う場合。

                         ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                          それぞれ確認が必要。

   ▲増員分の利用者の障害支援区分予定一覧(任意様式で可)※生活介護、共同生活援助のみ

   △加算届出書 ※増員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合

 

 【注意事項】

   生活介護、就労A・Bの場合、指定変更申請が必要ですので、事前相談を行ったうえで

   前々月の末日までに届出が必要です。事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

   生活介護、就労A・B以外のサービスの場合、設備要件確認のため、事前相談を行ったうえで

   変更後10日以内に届出を行ってください。事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

       

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■利用定員の変更(減少する場合)

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

   ○変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○付表(該当するサービスのもの)

   ○(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

   △人員配置確認シート  ※日中系・居住系サービスのみ

   ○(参考様式4)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

   ○運営規程(該当箇所を変更したもの)

   △(参考様式12)建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築を伴う場合

                                                                          ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                          それぞれ確認が必要。

   △加算届出書 ※減員に伴い、人員配置区分などの加算区分が変更する場合

 【注意事項】

   変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

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■通院等乗降介助について

 【提出書類】

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(付表1)

   ○運営規程(通院等乗降介助の規を追加したもの)

 

 

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■管理者の変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ○ (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

   △ 人員配置確認シート ※日中系・居住系サービスのみ

   ○ (参考様式13)組織体制図

   ○ (参考様式2)経歴書(管理者分)

   ○ (参考様式11)誓約書

 

 【注意事項】

   管理者が法人代表者やサービス管理責任者又はサービス提供責任者を兼務している場合は、それらの変更も

   届出を行ってください。

 

 

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■サービス管理責任者の変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ○ (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

   △ 人員配置確認シート ※日中系・居住系サービスのみ

   ○ (参考様式13)組織体制図

   ○ (参考様式2)経歴書(サービス管理責任者分)

   △資格証の写し(介護福祉士等の資格証)※必要な場合

   ○ (参考様式3)実務経験証明書[原本]

   ○サービス管理責任者研修修了証の写し(該当サービスに必要な分野を受講していること)

   ○相談支援従事者研修修了証の写し(講義部分のみでも可)

   △運営規程 ※サービス管理責任者の人数が変更となる場合のみ

 

 

 【注意事項】

   管理者が法人代表者やサービス管理責任者又はサービス提供責任者を兼務している場合は、それらの変更も

   届出を行ってください。

 

 

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■サービス提供責任者の変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表1

   ○ (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   ○ (参考様式13)組織体制図

   ○ (参考様式2)経歴書(サービス提供責任者分)

   ○資格証の写し(介護福祉士等の資格証)

   △(参考様式3)実務経験証明書[原本] ※ヘルパー2級、又は行動援護のサービス提供責任者の場合

   △行動援護従業者養成研修修了証の写し

   △運営規程 ※サービス提供責任者の人数が変更となる場合のみ

 

 

 

 【注意事項】

   ◆行動援護のサービス提供責任者に従事する場合、次の要件が必要です。

     ・行動援護従業者養成研修の修了

     ・知的障害者(児)又は精神障害者に対する3年以上の実務経験

   ◆行動援護従業者養成研修を修了していない場合、

    次の要件を満たす方は令和6年3月31日まで経過措置が適用されます。

              ・居宅介護従業者の要件を満たす者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)

              ・知的障害者(児)又は精神障害者に対する5年以上の実務経験

    ◆管理者を兼務している場合は、管理者の変更に係る届出も行ってください。

 

  【参考:居宅介護従業者の要件】

    介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、

    居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者

 

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 ■行動援護従業者の追加

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ○ (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   ○ (参考様式13)組織体制図

   ○行動援護従業者養成研修修了証の写し

   ○ (参考様式3)実務経験証明書[原本]※下記注意事項参照

   △居宅介護従業者の資格要件の写し(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)

   △運営規程 ※従業者の人数が変更となる場合のみ

 

 

 

 【注意事項】  

   ◆行動援護のサービスに従事する場合、次の要件が必要です。

     ・行動援護従業者養成研修の修了

     ・知的障害者(児)又は精神障害者に対する1年以上の実務経験

   ◆行動援護従業者養成研修を修了していない場合、

    次の要件を満たす方は令和6年3月31日まで経過措置が適用されます。

              ・居宅介護従業者の要件を満たす者(令和3年3月31日までに要件を満たしている場合のみ)

              ・知的障害者(児)又は精神障害者に対す2年以上の実務経験

 

   ※実務経験証明書の業務内容欄は、知的障害者(児)、又は精神障害者に対する直接支援の経験があること

    が分かるように記載してください。

 

  【参考:居宅介護従業者の要件】

    介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、

    居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者

 

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 ■同行援護従業者の追加

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合のみ提出

   ○ 変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ○ (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   ○ (参考様式13)組織体制図

   △同行援護従業者養成研修修了証の写し

   △ (参考様式3)実務経験証明書[原本]※下記注意事項参照

   △運営規程 ※従業者の人数が変更となる場合のみ

 【注意事項】

   ・同行援護に従事する場合は、「研修の修了」もしくは「居宅介護従業者の要件に加え、

    視覚障害を有する身体障害者等に対する1年以上の直接支援の経験」が必要です。

   (平成30年3月31日までは経過措置として居宅介護従業者の要件を満たしていれ良かっ

    たですが、既に経過措置は終了しています。)

   ・実務経験証明書の業務内容欄は、視覚障害を有する身体障害者等に対する直接支援の経

    験があることが分かるように記載してください。

 ■管理者・サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員の住所変更

 【提出書類】

    変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

    

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■事業所所在地の変更

 【提出書類】

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ○ (参考様式4)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

   ○ (参考様式12 )建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                          それぞれ確認が必要。

   ○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する

    事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]

   ○各設備の写真

   ○建物の使用に関する許可証

    (賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

   ○運営規程(該当箇所を変更したもの)

   ○案内図

 

 

 【注意事項】

   ●対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援の場合

    事前相談は不要です。変更後10日以内に提出してください。

         ※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が

    必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、移転予定年月日の2ヶ月前までに書類を

    提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。

 

   ●対象サービスが居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・地域移行支援・地域定着支援 以外の場合

    変更後10日以内の提出で構いませんが、必ず移転前に事前相談を行ってください。

    事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

         ※市町村をまたいでの事業所所在地の変更の場合、新しい事業所番号の発行等のため、新規申請時と同様の書類が

    必要となります。また、請求のための事務手続きに時間を要するため、事前相談の上、移転予定年月日の2ヶ月前

    までに書類を提出してください。合わせて、移転前の事業所の廃止届も提出してください。

 

 

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■既存設備の変更

 【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)

   ○ 変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ● (参考様式4)平面図(用途・面積(平方メートル)を記載すること)

   ●(参考様式12 )建築物関連法令確認記録報告書 ※増改築、面積増加を伴う場合。

                                                                 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                                                                           それぞれ確認が必要。

   ○変更箇所の写真

   ●事前相談シート

 

 【注意事項】

   変更後10日以内の提出で構いませんが、増改築を伴う場合は設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

         事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

 

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  ■従たる事業所の変更・追加※必ず事前相談が必要です。

 【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△は該当する場合のみ提出

   ○ 変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ● (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

   ● 人員配置確認シート ※日中系・居住系サービスのみ

   ● (参考様式4)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

   ● (参考様式12 )建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                           それぞれ確認が必要。

   ○従たる事業所の各設備の写真

   ○建物の使用に関する許可証

    (賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

   ○運営規程(従たる事業所について追記したもの)

   ○案内図

   △加算届

   ●事前相談シート

 

 【注意事項】

   変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

         事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

   定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。

   ※定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。

 

 

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  ■共同生活住居及びサテライト型住居の変更・追加 ※必ず事前相談が必要です

 【提出書類】○・●は必須(●は事前相談から必要)、△は該当する場合のみ提出

   ○ 変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○ 付表(該当するサービスのもの)

   ●(参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   ● 人員配置確認シート ※日中系・居住系サービスのみ

   ● (参考様式4)平面図(用途・面積平方メートルを記載すること)

   ● (参考様式12 )建築物関連法令確認記録報告書 ※指定時に建築用途確認・消防確認を受けていない場合、

                           それぞれ確認が必要。

   ●定員増加分の予定障害支援区分一覧(任意様式)

   ○追加住居の各設備の写真

   ○建物の使用に関する許可証

    (賃貸の場合は賃貸借契約書等の写し、法人所有物件の場合は建物についての登記事項証明書(原本))

   ○運営規程(従たる事業所について追記したもの)

   ○案内図

   △加算届

   ●事前相談シート

 

 【注意事項】

   変更後10日以内の提出で構いませんが、設備要件確認のため、事前相談を行ってください。

   事前相談は、変更予定日の前々月の末日までに行って下さい。

   定員変更を伴う場合は定員変更の手続きも行ってください。

         ※定員変更に伴い加算の変更が生じる場合は、適用月の前月15日までに加算届出書の提出をお願いします。

         ※居室の面積は、収納設備等を除き、内法で7.43平方メートル以上としてください。

■法人代表者の変更・代表者の住所変更

 【提出書類】○は必須、△は該当する場合

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○法人の履歴事項全部証明書[原本]※3ヵ月以内に発行したものを提出してください

       △ (参考様式11)誓約書 ※代表者変更の場合

     ○業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]

 【注意事項】

   法人代表者が管理者やサービス管理責任者又はサービス提供責任者を兼務している場合は、それらの変更も

   届出を行ってください。

 

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■法人名称・法人所在地の変更

 【提出書類】

変更届出書[第2号様式(第4条関係)]

   ○法人の履歴事項全部証明書[原本]※3ヵ月以内に発行したものを提出してください

       ○業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]

 

 

 【注意事項】

   運営法人自体が変更となる場合は、廃止・新規指定の手続きが必要です

 

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■法人の法令遵守責任者の変更

 【提出書類】

     ○業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)[第3号様式]

    ※業務管理体制の届出に関するページにリンクしています。

     リンク先のページから様式をダウンロードしてください。

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お問い合せ先:奈良県福祉医療部障害福祉課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
TEL:0742-22-1101(代表)  FAX:0742-22-1814
障害福祉課へのお問い合わせフォームはこちら