文書の取扱いについて
文書に係る公印の取扱いを見直しました
奈良県の知事部局(知事の事務を行っている部署)では、令和5年9月29日をもって、文書への公印等の押印について、次のように見直しました。ご理解とご協力をいただきますようお願いします。
原則、公印を押印しないこととしました
文書のデジタル化及び文書事務の効率化を図る観点から、原則、公印を押印しないこととしました。また、その例外として公印を押印する文書を定めることとしました。
(例外的に公印を押印する文書)
1.法令等の規定により公印を押さなければならない文書
(例)契約書、裁決書 等
2.県又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
(例)行政処分に関する通知書 等
3.事実の証明に関する文書その他の信用力を付与する必要がある文書
(例)身分証明書、登録証 等
4.上記のほか、公印を押すことが必要であると認められる文書
また令和6年8月1日より、上記2に関し「行政処分に関する通知書」の一部についても押印しないこととするよう押印する範囲を限定しました。
(例)行政文書開示決定に関する通知書
公印を押印しない文書に「公印省略」と表記しません
公印を押印しない場合に、発信元を示す部分に、「(公印省略)」と表記しておりましたが、この表記をとりやめました。
県が作成する公文書の「契印」を廃止しました
契印は、「契」の字をかたどった印鑑です。
公印を押印する文書の上部に押印していましたが、契印の押印を廃止しました。