高齢者の虐待防止について

 

※高齢者虐待防止に関する研修については、長寿・福祉人材確保対策課で行っております。

 長寿・福祉人材確保対策課へのリンクはこちらから

 

 

 

■高齢者虐待とは?
 高齢者虐待とは、次のような行為を言います。

 

 

身体的虐待 暴力的な行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与えたり、外部と接触させないような行為。
介護・世話の放棄・放任 高齢者が必要とする介護や医療のサービスなどを受けさせない、衛生状態が悪いなどの劣悪な環境で生活させること。
心理的虐待 暴言、無視をする、威圧的な態度をとる、侮辱するなどして、精神的、情緒的に苦痛を与える。
性的虐待 合意のないあらゆる形態の性的な行為を行ったり、強要する。
排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなど。
経済的虐待 高齢者の年金を勝手に使用したり、財産を無断で売却する。
日常的に必要な金銭を理由無く渡さない、使わせないなど。

 

■高齢者虐待に気が付いたら・・・
 高齢者虐待は、虐待をしている人にもされている人にも自覚がない場合があります。
 家庭や施設で、家族や介護職員等から虐待を受けていると思われる高齢者を発見したら、
 市町村等への通報をお願いします。

        各市町村の高齢者虐待に関する相談・通報の窓口はこちら(pdf 240KB)

   高齢者虐待防止パンフレットはこちら(pdf 1577KB)

■奈良県における高齢者虐待の状況について

・過去5年間(平成30年度~令和4年度)の状況はこちら(pdf 246KB)

 

・令和4年度(詳細)はこちら(pdf 568KB)

 

・過年度分(詳細)はこちら