旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給について

【お知らせ】一時金の請求期限の延長について(令和6年4月更新)

 

令和6年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し、正式に旧優生保護法一時金の請求期限が令和6年4月23日から令和11年4月23日に延長されました。

 

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ


旧優生保護法に基づき、本人の同意なく不妊手術を受けた方に対して一時金(320万円)が支給されます。本手続きに関する受付・相談のための専用窓口を開設しました。一時金受付及びその他のご相談は、専用ダイヤルに直接お電話ください。(月~金曜日 8:30~17:15祝日・年末年始は除く)なお、面談よる相談をご希望の場合は、原則予約制とさせていただきます。

 

奈良県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
【専用ダイヤル】TEL  0742-27-8643 (月~金曜日 8:30~17:15祝日・年末年始は除く)
                       FAX  0742-27-8643

 

●こども家庭庁リーフレット

旧優生保護法ポスター(pdf 150KB)

旧優生保護法リーフレット(pdf 660KB)

旧優生保護法リーフレットルビあり(pdf 786KB)

 

 

●旧優性保護法一時金に係る特設ホームページ

一時金支給制度の概要|旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)