「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)」が令和元年6月19日に可決・成立し、令和元年6月26日に公布されました。
(一部の規定を除き、令和2年4月1日より施行されます。)
○改正の概要
・児童の権利擁護
※「親権者は児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」旨が規定されました。
・児童相談所の体制強化
・関係機関間の連携強化
・児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(厚生労働省)〈外部リンク〉
・概要(厚生労働省)〈外部リンク〉
・体罰等によらない子育ての推進に関する検討会(厚生労働省)〈外部リンク〉