建築主事の確認区分等の変更に伴う業務について(お知らせ)

令和2年4月1日より「建築確認等の業務」が土木事務所から建築安全推進課へ移管します。

 

3土木事務所(郡山、高田、中和)における、

 

●建築確認等の業務(建築主事業務)を廃止し、建築安全推進課で行います。

  ⇒建築確認、計画通知、中間検査及び完了検査を県へ申請する場合は、

   建築安全推進課で審査を行うことになります。

  ⇒建築確認、中間検査及び完了検査を指定確認検査機関へ申請する場合は、

   これまで通り、指定確認検査機関が審査を行うことになります。

 

 

窓口業務等※(特定行政庁業務)は、これまで通り継続します

  ※窓口対応、電話相談、建築計画概要書の閲覧、道路判定

   指定確認検査機関からの報告書の受理、照会回答等

   申請受付はこれまで通り土木事務所になります。

 

 【業務区分】

  建築安全推進課:4階以上又は延べ面積が2,000平方メートル超の建築物

  3土木事務所:3階以下かつ延べ面積2,000平方メートル以下の建築物