県では、福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであることに鑑み、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要と考えています。
ついては、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(厚生労働省健康局結核感染症課他連名による令和2年4月7日付け事務連絡)の内容を、再確認するとともに、関係する委託事業者等にも同様の防止対策を徹底するよう再度お願いいたします。
なお、これまで県に寄せられた相談等を基に、下記のとおりQ&Aをとりまとめましたので参考としてください。
○県通知(令和2年4月15日)
○福祉医療部連名通知(令和2年4月8日)
○県Q&A(令和2年4月15日現在)