奈良県対処方針(5.5方針)

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 新型コロナウイルス感染症にかかる奈良県対処方針(5.5方針)

令和2年5月5日 第6回奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

 

資料全文
映像】(外部リンク)

 

1  緊急事態宣言の延長

 (1) 区域 : 奈良県全域
 (2) 期間 :令和2年5月31日(日)まで

2 今後の判断

3 「出口戦略検討会議」の設置

4 引き続き、うつらない・うつさないの徹底をお願いします。(特措法第24条第9項)

   大都市との往来自粛
 ○「大都市への往来自粛をお願いする」
 ○「県内から大都市へ通勤されている方は、できる限り在宅勤務をお願いする」
  ★ やむをえず大都市と往来されるとき
 ○「うつりそうな場所への訪問を極力さける」
 ○「通勤途上、勤務先でのうつらない配慮をできるだけする」
  うつる可能性の高い施設への外出の自粛
 ○「繁華街の接待を伴う飲食店等うつる可能性の高い施設の利用自粛をお願いする」

  感染予防の徹底
 ○感染予防の「2つの徹底」をお願いします。
 (1)手洗いの徹底
   「手洗いを丁寧に行うことで、十分にウイルスを除去できます。」
 (2) 接触しない、人と人との距離をとることの徹底
   「飛沫感染を防ぐための徹底した対策」が必要です。

  「他府県民への要請」
 ○「お住まいの地域で、休業要請が行われている施設(遊興施設、遊技施設等)への府県境を越えての利用は控えていただきたい。」
 ○他府県から奈良県への通勤者は、できるだけ「在宅勤務」、「奈良県内での勤務の場合、うつさない配慮」をお願いする。

5 新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用制限(特措法第24条第9項)

 緊急事態宣言の期間が延長されたことを受け、5月7日以降も施設使用制限(休業)の要請を継続。

 施設の使用制限等要請の対象施設一覧(令和2年4月21日掲載と同じ)

 奈良県緊急事態措置コールセンター

6 行事・施設等

7 医療体制の充実

8 経済・雇用対策(経済界向け支援策)

  1  緊急事態宣言の延長

 

 このたび、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が、全都道府県を対象に、5月31日まで延長されました。

 奈良県では、直近の1週間でも10人の感染者が発生しており、近隣の大都市においても、まだまだ感染者が多いことから、ここで措置を緩めると一気に感染拡大となる懸念があります。

 県民の皆様、事業者の皆様には、5月31日まで、外出自粛、施設休業などによる感染拡大防止の取り組みの継続をお願いします。

 

  2 今後の判断

 

 奈良県の現状は、県民の皆さまの外出自粛、事業者の皆様の施設休業のご協力、医療従事者の懸命の取り組みのお陰で、感染の拡大を何とか抑えられている状況です。


 今後も奈良県では、万全の医療体制を堅持します。
 1.感染者は、陽性判定後、全員入院又は宿泊療養施設で措置し、軽症の感染者を自宅療養させることはしない。
 2.未判定の感染者を極小化するため、PCR検査を迅速かつ圧倒的な件数で行える体制を構築する。
 3.医療機関での一般患者及び医療従事者への感染防止対策を確実に行う。


 その上で、今後、「新規の感染者数」、「大都市からの感染発生の状況」、「病床利用の状況」等の推移から、感染拡大が押さえ込まれていると認められる状況になれば、県民の皆様、事業者の皆様の感染防止に向けた行動徹底の継続を前提に、緊急事態措置を段階的に緩和してまいります。

 

  3 「出口戦略検討会議」の設置

(新) 特措法に基づく知事権限を行使するにあたって、有識者、関係者等の意見を聞く会議を設けます。

  当該会議で議論する内容は、

  (1)感染防止のため行っている行動自粛要請の緩和の基準、時期、内容

  (2)感染防止を行いつつ、経済活動自粛緩和を行う時期、内容、併せてとるべき支援措置の内容

  (3)医療体制の維持のため、とり続けるべき措置の内容

  (4)教育再開に向けて考慮すべき内容

  (5)福祉施設においてとるべき措置の内容

 

  当該会議のメンバーは、

     ・医療、福祉関係代表   ・教育関係者 ・経済界、労働界代表  ・行政、議会代表 ・有識者 10~15名程度

 

 <今後の予定>

  ・メンバーを選定後、直ちに発足。会議はオンラインで行う。

  ・5月13日までに初回の意見をいただく。  

 

  4 引き続き、うつらない・うつさないの徹底をお願いします。

 感染者数の推移(奈良県)

 感染経路の推定(87名)

 

 【1】「奈良県民への要請」

 大都市との往来自粛 

○「大都市への往来自粛お願いする」うつらない・うつさないの徹底

○「県内から大都市へ通勤されている方できる限り在宅勤務お願いする」うつらない徹底

やむをえず大都市と往来されるとき

○「うつりそうな場所への訪問を極力さける」

○「通勤途上、勤務先でのうつらない配慮をできるだけする」

うつる可能性の高い施設への外出の自粛

○「繁華街の接待を伴う飲食店等うつる可能性高い施設の利用自粛をお願いする」

 東京都では、夜の接待飲食店のクラスター形成が報告。(夜の街クラスター)
 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議においても、「3つの密がより濃厚な形で重なる夜の街において、夜間から早朝にかけて営業しているバー、ナイトクラブなど、接待を伴う飲食店業への出入りを控えること。」と提言。

重要

感染予防の徹底

○感染予防の「2つの徹底」をお願いします。

 (1)手洗いの徹底

   「手洗いを丁寧に行うことで、十分にウイルスを除去できます。」

重要

(2) 接触しない、人と人との距離をとることの徹底

   「飛沫感染を防ぐための徹底した対策」が必要です。

 せきやくしゃみをするとき、しぶきが2mほど飛びます。しぶきには病原体が含まれている可能性があり、他の人に病気をうつす可能性があります 。

 

 【2】「他府県民への要請」

○「お住まいの地域で、休業要請が行われている施設(遊興施設、遊技施設等)への府県境を越えての利用は控えていただきたい。」 (うつさないの徹底)

○他府県から奈良県への通勤者は、できるだけ「在宅勤務」、「奈良県内での勤務の場合、うつさない配慮」をお願いする。

 近隣府県の知事と連携し、パチンコ店などの施設を利用するために府県を越えた移動をしないよう、強く呼びかけています。

  5 新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用制限

 

施設の使用制限(休業)の要請

 ○ 4月23日から5月6日まで施設使用制限(休業)を要請

         ⇓

緊急事態宣言の期間が延長されたことを受け、5月7日以降も施設使用制限(休業)の要請を継続

 

<概要>
  (1) 区域 : 奈良県全域
  (2) 期間 :令和2年4月23日(木)から
          令和2年5月31日(日)まで

 

<対象施設>

(1)特措法による休止を要請する施設(施設の使用制限を要請

 ・ 床面積にかかわらず要請する施設
   遊興施設(スナック、カラオケボックス等)、
   劇場等(映画館等)、運動施設(ボウリング場等)
   遊技場(パチンコ店等)、文教施設(学校) 等

 ・ 床面積の合計が 1,000㎡を超える下記施設
   大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館
   (集会の用に供する部分に限る)、商業施設 等

 

(2)特措法によらない協力依頼を行う施設

 ・ 床面積の合計が 1,000㎡以下の下記施設
    大学・学習塾等、博物館等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設 等

   ただし、床面積の合計が 100㎡以下の大学・学習塾等、商業施設については、営業を継続する場合にあっては、

   適切な感染防止対策の徹底を依頼

 

(3)基本的に休止を要請しない施設(適切な感染防止対策の協力を要請)

・ 社会生活を維持する上で必要な下記施設
  医療施設、生活必需物資販売施設(食料品売場等)、食事提供施設、住宅・宿泊施設、交通機関等、工場等
  金融機関・官公署 等。
  ただし、食事提供施設について、営業時間については、午前5時から午後8時の間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く。) 

・ 社会福祉施設
   保育所、学童クラブ、通所介護施設 等

 

<今後の対応>

「なお、今後、感染拡大が押さえ込まれていると認められる状況になれば、適切な感染防止対策をとっていただくことを前提として、出口戦略検討会議において意見を伺ったうえ、施設の使用制限(休業)の要請を緩和してまいります。」
 そのためにも、感染拡大防止に向けた取組の徹底を強くお願いします。

 

 適切な感染防止対策の例

目的  具体的な取組例 

発熱者等の施設への入場防止

・従業員の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の従業員の出勤を停止

・来訪者の検温・体調確認を行い、37.5度以上や体調不良の来訪者の入場を制限

3つの「密

密閉・密集・密接)の防止

・店舗利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保)

・換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)

・密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用)

 飛沫感染、接触感染の防止

・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行

・来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行

・店舗・事務所内の定期的な消毒

 移動時における感染の防止

・ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進)

・従業員数の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等)

・出張の中止(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限

 

<施設の使用制限要請に伴う「協力金」について>
 これまで、外出自粛、施設の使用制限(休業)等による感染拡大防止に取り組んでいただいたおかけで、県内感染が抑制されてきました。
 今回の緊急事態宣言の延長に伴う、施設の使用制限(休業等)要請にかかる「協力金」については、
▷ 今後、状況が許せば施設の使用制限を緩和をする可能性があること、
▷ 国で家賃補助、雇用調整助成金の上限額見直し等の支援策が検討されていること、
▷ 事業支援策については、なるべく国内全般に標準的な方法が望ましいこと、 などを勘案し、
 再度の「協力金」は支給しないことといたします。

 

奈良県緊急事態措置コールセンターについて

開設時間:(5月6日まで)平日・土日祝 午前9時~午後9時
                     ↓
      (5月7日から)平日・土日祝 午前9時~ 午後5時

受付方法:専用電話

電話番号:0742-27-3600

※下記の「よくあるお問い合わせ」を確認していただき、番号にお間違えのないよう連絡をお願いいたします。

 ◆奈良県における施設の使用制限等に関するよくあるお問い合わせ

 

※新型コロナウイルス感染症についての一般的なご相談は、従来どおり、0742-27-8561

 

 6 行事・施設等             

(1)イベント

○イベント等主催者には、引き続き中止、延期または規模縮小等の検討を要請

  ○県が主催する全てのイベントについて、引き続き見直しを行い、中止、延期または規模を縮小

 

(2)県有施設

引き続き全ての県有施設での貸館・展示等や運動施設の利用を休止

展示施設等

・県立美術館
・万葉文化館
・県立図書情報館
・柿博物館
・同和問題関係史料センター

貸館施設

・奈良県文化会館、橿原文化会館
・野外活動センター
・女性センター
・社会福祉総合センター
・心身障害者福祉センター
・奈良県産業会館、奈良労働会館、中和労働会館
・奈良春日野国際フォーラム 甍
・奈良県コンベンションセンター
・奈良公園バスターミナル(レクチャーホール)
・平城宮跡歴史公園(天平みはらし館)
・馬見丘陵公園館

運動施設

・橿原公苑
・橿原公苑 明日香庭球場
・まほろば健康パーク
・大渕池公園
・第二浄化センタースポーツ広場
・福祉パーク(体育館)
・心身障害者福祉センター(体育館)

 

(3)県営公園の駐車場

県外との往来を極力抑制する観点から、当面の間は、引き続き、平日、休日とも、県営公園の駐車場の利用を休止

○県営登大路駐車場については、県庁来庁者用駐車場にもなっているため、平日は運営
○これまで同様、県営公園などの閉園は行わない

 

GW期間中(4/25~5/6)に休止している県営公園の駐車場  

・奈良公園[高畑駐車場 、大仏殿前駐車場、若草山頂駐車場、登大路駐車場(平日除く)、 奈良公園バスターミナル(交通機能)]
・平城宮跡歴史公園 (朱雀門ひろば内駐車場)
・大渕池公園       ・まほろば健康パーク   ・大和民俗公園
・うだ・アニマルパーク   ・県営福祉パーク     ・竜田公園
・馬見丘陵公園       ・橿原公苑(4/18から休止)
・矢田山遊びの森      ・大台ヶ原
 ※国営飛鳥歴史公園・平城旧跡歴史公園(飛鳥地区・平城地区)

 

(4)県立学校においては、在宅での教育を延長
当初:4月13日(月) ~ 5月1日(金)
延長:4月13日(月) ~ 5月末日

 

(5)社会福祉施設・事業所における感染防止対策

○社会福祉施設・事業所においては、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、次の事項に特段の配慮をしていただいています。
 
・外出や人との接触を減らせるよう、業務の実施方法を見直し
・こまめな手洗い、咳エチケットなど、基本的な予防策の徹底
職員の出勤前の検温や体調管理
体調不良(せき・発熱等)の職員の勤務は控える
・不要・不急の面会の制限
・換気の悪い密閉空間に、多数の人が密接して集まることを避ける
職員は勤務時間の内外を問わず、不要・不急の外出を控える

 

<今後の対応>

「なお、今後、感染拡大が押さえ込まれていると認められる状況になれば、適切な感染防止対策をとっていただくことを前提として、
出口戦略検討会議において意見を伺ったうえ、行事、施設等の再開について判断することとします。」
 そのためにも、感染拡大防止に向けた取組の徹底を強くお願いします。

 7 医療体制の充実        

 

(1) 
 
PCR検査により陽性が判明し、入院した後は、当該感染者からの感染リスクはほとんどなくなります。
早期の入院治療によって感染拡大防止に繋げるため、相談・検査のスピードアップを図ります。 

 

PCR検査は、1日「約150件」の検体に対応できる体制となっています。

(内訳)
 ・保健研究センター 60件
 ・奈良市保健所   36件  
 ・民間検査機関   54件(実績)
 ・医療機関       α件  
  合計     約150件

 

PCR検体の採取は、現時点で、1日最大「約100検体」まで可能です。

(内訳)
・帰国者・接触者外来(屋内)
        11病院 約40検体
・帰国者・接触者外来(屋外)
  ドライブスルー3箇所 約60検体
・一般病院(入院患者)     α検体
 合計         約100検体

 

PCR検体採取数のさらなる増加

(1) 発熱外来クリニック設置など 診察体制の拡充により、発熱症状のある方全員を、医師の判断により、PCR検査の対象とすることが可能となります。

(2) [新] 診療を行った医師からの「PCRファックス依頼」を5月1日から開始しました。

診療を行った医師が「新型コロナウイルス感染症が疑われる」と判断したものは全て検査対象としてPCR検査に繋ぎます。
PCR検査が必要な方は全員、診療を行った医師の申し出により、検査予約が可能となります。

(3) [新] 発熱外来クリニック

■西和医療センター駐車場に「(仮称)発熱外来クリニック」を設置
■診察内容
 ・レントゲン等による肺炎の検査
 ・PCR検査の必要性の判断と必要な検体採取 の即時実行
 ・感染予防(うつらない・うつさないの徹底)の指導等
■時期:5月中旬頃

 

写真はイメージ

発熱外来_例

 

(4) [新] 発熱外来クリニックの追加―地域での外来診察体制の整備―

■橿原地区新型コロナウイルス感染症外来(実施主体:橿原市)
 ・橿原地区医師会のご協力による PCR検査の実施
  (ドライブスルー方式)
 ・橿原市、高取町、明日香村在住の発熱患者は、地域の診療所からの紹介で受診可能
 → その他の地域での発熱外来クリニックの整備を期待しています。

 

※ドライブスルー方式のイメージ

4ドライブスルー_例 

(新・旧)体制

(2) 
 
PCR検査により、感染が判明した方が、必ず医療を受けられるように、万全の体制を構築します。 

新型コロナウイルス感染症による入院者数の推移

入院者数の推移

病床確保
 ~4/30 64床   5/1 「240床」

ピーク時に対応するため「500床」の確保を調整中

軽症者等(無症状の人、味覚障害のみで元気な人など)の宿泊療養を4月24日から開始
【施設】 東横INN奈良新大宮駅前(108室)
※5月4日時点 3名が宿泊療養中

 医療体制の状況
     
 
 現在
感染者数
 入院
 宿泊療養
 36人
 33人
 3人
 [対応可能数]
 [240]
 [108]
 ※令和2年5月4日15時時点

 

(3) 
 

県内医療機関における感染防止の取組と県の対策に対する協力に感謝し、

これらを担う医療従事者に対し、新型コロナウイルス感染症対策基金に

より支援します。 

 

 医療機関における感染防止の取組継続のお願い

 ○患者や来訪者への対応
・ 病院玄関前で検温・問診を行い、
 発熱等の症状がある者を別場所に
 誘導して診察(発熱トリアージ外来
・ 入院患者への面会の自粛要請(原則、面会禁止)

○職員への対応と院内の取組
出勤前の体温測定や症状のある職員の出勤停止の徹底
・ 医療機器等のこまめな消毒
・ 感染しない、感染させないためにマスク着用の徹底
・ マスクをはずして飲食をする機会に距離を保つなど、
 ソーシャルディスタンス確保の徹底

外来患者さんへのお願い   

 

医療従事者の協力に感謝 

  県の新型コロナ感染症対策体制には、多くの県内医療従事者の方々に、ご協力をいただいています。
心より、お礼申し上げます。

○ 感染症指定医療機関など
○ 軽症者宿泊療養施設(東横INN新大宮駅前)
奈良県医師会、奈良市医師会  医師定期訪問1名/日
       ・・・患者の健康確認、PCR検体採取等   
奈良県看護協会、奈良県病院協会   看護師常駐2名
       ・・・患者の健康確認、検体採取補助等   
○ ドライブスルー検査
県内各病院 医師、看護師、業務調整員の派遣各1名/日
奈良県医師会、地区医師会 医師の派遣 1名/日
○ 地域での外来診察体制の整備
地区医師会 医師の派遣

 

新型コロナウイルス感染症対策基金により支援します。

○ 内 容:県民、事業者等の皆様からの寄附金を財源として、
      新型コロナウイルス感染症対策に必要な施策を推進
[新]使 途:最前線で新型コロナウイルス感染症の患者の治療等
      にあたる医療従事者に支給される危険手当に加算

○ 対 象:病院において新型コロナウイルス感染症の患者の
      外来診療や入院診療に直接携わる医療従事者 
○ 金 額:寄附金の額に応じて後日決定
○5月4日までの寄附件数と総額 21件 1,986千円  

引き続き、みなさまのご協力をお願いいたします。
○問い合わせ先:奈良県福祉医療部企画管理室
        0742-27-8504

 

 8 経済・雇用対策(経済界向け支援策)             

 次のような支援がありますので、できる限りご利用ください。

各種支援のご案内

[新]  雇用調整助成 申請説明会・個別相談会の開催 

 【背景及び支援策】
  ➢雇用調整助成金(厚生労働省)の申請書式が複雑。
  ➢スムーズな申請に繋がるよう、事業者を全面的に支援。
  ➢具体的には、申請手続きにかかる説明会・個別相談会を開催。

 【具体的内容】(社会保険労務士が対応)
  〔内容〕 雇用調整助成金の申請書の書き方、必要書類などを丁寧に説明。併せて個別の相談にも対応。         
  〔会場〕 (詳しくは、こちら
  〔回数〕 25回開催(予定)
  〔開始時期〕 調整が付き次第速やかに開始

 【問い合わせ先】 県雇用政策課 0742-27-8828

 

   

経営相談窓口等の設置

 ○資金繰りなど各種の相談に対応
 【経営相談窓口(県内45カ所設置)
 ・商工会議所(奈良、大和高田、生駒、橿原)
 ・奈良県商工会連合会(各商工会)
 ・奈良県中小企業団体中央会
 ・奈良県よろず支援拠点
 ・奈良県信用保証協会
 ・日本政策金融公庫奈良支店
 ・商工組合中央金庫奈良支店

 <相談件数>2,928件(令和2年4月24日現在)

 

  ○労働相談・就労相談に対応  
 【労働相談ダイヤル】
 ・中小企業労働相談所 0120-450-355
 【特別就労相談窓口】
 ・奈良しごとiセンター 0742-23-5729
 ・高田しごとiセンター 0745-24-2007

   ③  新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(奈良県)

 ○対象(概要) :
  ①休業等の要請を受けた中小企業及び個人事業主
  ②4月25日(土)0時から5月6日(水)までの全ての期間において、対象となる全ての施設の休業等に協力した者
 ○内 容 : 中小企業20万円・個人事業主10万円 を給付 (1事業者あたり)
 ○期 限 : 令和2年4月28日~令和2年6月1日(申込受付期間)
 ○お問い合わせ先 : 0742-27-3600(コールセンター)平日・土日祝 午前9時~ 午後5時

  <コールセンター問い合わせ実績> (4/21~4/30) 
  問合わせ総数 4,059件
  (休業要請・協力金 2,404件  申請方法等 818件  申請書郵送希望 341件  
   窓口確認等 114件  意見等 266件  感染症関係 53件  その他 63件)
  
  <申請実績>(令和2年4月30日現在)
  ○受付件数 58件(61施設)
   施設内訳(商業施設 23・食事提供施設 18・大学学習塾 15・遊興施設 5)

[新] 休業等の要請にかかる協力金(実施市町村)

 県の協力金とは別に、休業等の要請に協力した事業者へ、市町村が独自に支援するもの。(令和2年5月1日現在判明分。)

     10市町村
協力金_市町村

 

     続化給付金(中小企業庁)  

 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するもの。
 <給付対象の主な要件>
  ○新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50% 以上減少している事業者
  ○中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など
 <支給額>
  ○法人 200万円  個人事業者 100万円 ※昨年1年間の売上からの減少分が上限 
  5月1日(金)より申請受付開始 申請先)   

 【問い合わせ先】 持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570

  ※経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」等を参考に作成


     雇用調整助成金(厚生労働省)

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するもの

 【コロナウイルス感染症にかかる特例措置】
  ・対象となる労働者  雇用保険の被保険者でない労働者も対象 
  ・生産指標要件(生産量など) 3ヶ月10%以上低下 → 1ヶ月5%以上低下
  ・助成率  (中小企業)2/3 → 4/5  (大企業)1/2 → 2/3
  ※解雇等を行わない場合は、(中小企業)9/10<注①> (大企業)3/4
  ※<注①>の場合で、休業手当の支給率60%超の助成率を10/10 <注②>
  ※<注②>の場合で、休業または営業時間の短縮の要請に基づく休業等に応じ、かつ一定の要件を満たす場合は、全体を10/10 (詳細は5月上旬に発表予定)
 【問い合わせ先】 奈良労働局助成金センター 0742-35-6336
  <申請等の状況>※令和2年4月20日現在(奈良労働局)
  (3月・4月の累計) 相談 2,185件  計画書受理 138件  支給申請 21件

  ※経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」等を参考に作成
 

     小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得への支援 (厚生労働省)

 新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対し助成する。
 また、同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事をできなくなった場合にも支援

 <支給額>
  ○企業で就労の場合〔企業に支払い〕 休暇中に支払った賃金相当額×10/10(支給額は8,330円が日額上限) 
  ○個人事業主・フリーランス〔本人に支払い〕  1日当たり4,100円(定額)
 【問い合わせ先】 学校等休業助成金・支援金受付センター(フリーダイヤル)0120-60-3999

  ※経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」等を参考に作成

 

    

制度融資(奈良県)

 〇対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少した中小企業等
 〇内容:新型コロナウイルス感染症対応資金の創設 (5月1日)
   融資限度額:3,000万円
   融資期間 :10年(うち据置5年)
   利率及び保証料:無利子・無保証料(*)
    *売上高等が5%以上減少している個人事業者、売上高等が15%以上減少している小・中規模事業者
   融資枠の拡充(無利子・無保証料の既存3資金+新資金)
    30億円 ⇒ 1,000億円 
 〇期限:令和3年1月31日(危機関連保証の適用期間)
 【問い合わせ先】 県地域産業課 0742-27-8807 または お取引の県内金融機関へ
 ○県制度融資保証承諾見込(4月28日現在) 1,910件  50,129百万円

     新型コロナウイルス感染症特別貸付・特別利子補給制度(日本政策金融公庫)  

 〇対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来し、次の①または②いずれかの要件に該当する方
  ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少
  ②業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して、5%以上の減少
   A:過去3ヶ月(最近1ヶ月含む)の平均売上高
   B:令和元年12月の売上高
   C:令和元年10月~12月の売上高平均額
 ○担保:無担保
 ○貸付期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
 ○融資限度額:中小事業3億円・国民事業6,000万円(ともに別枠)
 ○金利:当初3年間は基準金利△0.9%、4年目以降は基準金利
     (中小事業1.11%→0.21%、国民事業 1.36%→0.46%)
     ※特別利子補給制度を併用することで、実質的に無利子で利用可能
 【問い合わせ先】 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505
  ※経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」等を参考に作成

 

     商工中金による危機対策融資・特別利子補給制度(商工組合中央金庫) 

 〇対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方
  ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少
  ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等、前年(前々年)同期と単純に比較できな場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上の減少
    A:過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
    B:令和元年12月の売上高
    C:令和元年10月~12月の売上高平均額
 ○担保:無担保
 ○貸付期間: 設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
 ○融資限度額:3億円 
 ○金利:当初3年間は基準金利△0.9%、4年目以降は基準金利
      (1.11%→0.21%利下げ限度額:1億円)
       ※特別利子補給制度を併用することで、実質的に無利子で利用可能

 【問い合わせ先】 商工組合中央金庫相談窓口 0120-542-711

  ※経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」等を参考に作成

 

     税の徴収の猶予制度の特例(国・県・市町村)  

 新型コロナウイルスの影響で収入が急減している個人及び事業者に対して、無担保かつ延滞税なしで最長1年間、徴収を猶予
 ○対象:令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する税
   【国税】所得税、法人税、消費税など、ほぼ全ての税目
   【県税】自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税など、ほぼ全ての税目
   【市町村税】市町村民税、固定資産税、国保税、都市計画税など、全ての税目
 ○要件:令和2年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)において、収入が前年同期比概ね20%以上減少している場合  
 【問い合わせ先】
 ○国税 国税局猶予相談センター(大阪国税局 06-6630-3680)  
 ○県税 奈良県税事務所 徴収課  0742-20-4532
     中南和県税事務所  徴収課 0744-48-3007、3008
     自動車税事務所  徴収課  0743-51-0082
 ○市町村税  各市町村の税務・徴収担当課

 

[新]  水道料金の徴収猶予の実施・減免(実施市町村)

                  令和2年5月1日現在判明分

  9市町

水道料金_市町村