答申第80号の概要

◆ 諮 問「「1 特定所属保管に係るもの(1)取締原票(特定番号) (2)捜査報告書(特定日付け)(写し) 

     (3)取締り原票送付書(特定日付け) (4)受領書(特定日付け) (5)登録依頼小票(特定依頼日

      ) (6)発信原票処理票(特定返却日) (7)入力資料管理簿 (8)処理登録依頼(特定依頼日)

     (9)データ作成簿 2 特定警察署保管に係るもの(1)告知票(特定番号) (2)報告票(特定番号

      ) (3)捜査報告書(特定日付け) (4) 取締り原票送付書(特定日付け(写し) (5)受領書

     (特定日付け)」の部分開示決定に対する審査請求についての諮問事案(諮問第84号)

 

◆ 諮問実施機関 奈良県公安委員会

◆ 事案の経過 (1)開示請求  令和元年 5月10日

        (2)決定    令和元年 5月31日付けで部分開示決定

        (3)審査請求  令和元年 6月13日

        (4)諮問    令和元年 7月18日

        (5)答申    令和2年 8月20日

 

◆ 諮問に係る不開示部分

 

 1 取締原票(特定番号)、告知票(特定番号)及び報告票(特定番号)のうち、告知者の氏名及び印影、「違反

         事実現認・認知報告書」の氏名及び印影並びに「特記事項」欄の印影

 2 報告票(特定番号)の別紙

 3 捜査報告書(特定日付け)(写し)及び捜査報告書(特定日付け)のうち、報告者の氏名及び印影

 4 捜査報告書(特定日付け)(写し)及び捜査報告書(特定日付け)のうち、「2 捜査の経過及び結果」の「

        (3)状況」の記載内容並びに「3 添付資料」の記載内容及び当該添付資料

 5 取締り原票送付書(特定日付け)及び取締り原票送付書(特定日付け)(写し)のうち、文書名の右余白の印

         影、「取扱者」欄の氏名及び印影、「チェック者印」欄の印影、「依頼件数」欄の印影並びに「処理経過表」

         の右余白の印影

 6 特定所属保管に係る受領書(特定日付け)及び特定警察署保管に係る受領書(特定日付け)のうち、受理担当

         の氏名及び印影、「送付確認印」欄の印影並びに「受領確認印」欄の印影

 7 登録依頼小票(特定依頼日)のうち、「依頼者」欄の氏名及び印影

 8 発信原票処理票(特定返却日)のうち、決裁欄の印影の一部、「原票提出責任者印」欄の印影、「原票提出課

   (署)係」欄の印影、「担当者名」欄の印影及び「受領者印」欄の印影

 9 入力資料管理簿のうち、決裁者欄の印影の一部、「取扱者」欄の印影及び「受領者」欄の印影

 10 処分登録依頼(特定依頼日)のうち、「受領者」欄の印影

 

<不開示理由>

 (1)不開示部分1、3及び5から10まで

  条例第14条第2号に該当

  開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するお

  それがあるため

 

(2)不開示部分2及び4

 ア 条例第14条第2号に該当

  開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するお

  それがあるため

 イ 条例第14号第5号に該当

  交通違反取締りに関する情報であって、道路交通法違反の現認状況が具体的に記載されており、同号に規定す

  る「捜査」に係る情報としての性質を有し、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

  刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため

 

◆ 審議会の結論 

 

  実施機関は、不開示とした情報のうち、次に掲げる部分を開示すべきである。

   取締原票(特定番号)、告知票(特定番号)及び報告票(特定番号)のうち、告知者の氏名及び印影

 

 <判断理由>

 

 諮問実施機関によると、警察官は、違反行為を現認し又は認知した場合は、点数切符を作成し、告知者の氏名及び印影が記載された告知票を違反者に手交することとされているが、本件においては、審査請求人が告知票の受領を拒否したため、交通違反告知に係る告知者の氏名を審査請求人は了知していないことから不開示とした旨説明している。しかし、告知票は道路交通法に違反した旨を告知するために交付することが予定されていたものであることから、社会通念上、告知者の氏名及び印影が道路交通法違反の告知を受ける者に了知されることにより、告知者個人の権利利益を侵害するおそれがあるとは認められない。