令和6年4月より、医師の時間外・休日労働時間の上限は、原則年960時間・月100時間未満(A水準)となりました。
医療機関は勤務する医師をやむを得ず長時間(年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えて)従事させる必要がある場合
には、医師の労働時間の短縮に関する計画の案を策定し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理
対象機関【(特定地域医療提供機関 (B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関 (C-1
水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】の指定を受ける必要があります。
<概要>医師の働き方改革について(pdf 247KB)
医療機関勤務環境評価センターについて(pdf 2120KB)
※医師の働き方改革について詳しくはこちら(厚生労働省HP)(外部リンク)
※医療機関勤務環境評価センターについて詳しくはこちら(医療機関勤務環境評価センターHP)(外部リンク)