目的
本条例は、住みよい福祉のまちづくりについて、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにし、
障害者、高齢者等をはじめとするすべての県民にとって安全で快適な生活環境の整備を推進して、県民の福祉の増進に資することを目的としています。
基本理念
住みよい福祉のまちづくりは、すべての人々が個人として尊重され、等しく社会に参加できることを基本として、障害者、高齢者等の行動を制約する障壁が取り除かれ、すべての人々が自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生活できる地域社会の実現を目指すことを基本理念としています。
特定施設の届出について
(1)特定施設を設置(新築、改築、増築または用途変更)しようとする事業者は、設置の内容を知事に届け出なければなりません。
(2)既存の特定施設は、整備基準に適合させるよう務めなければなりません。
届出の対象となる特定施設
※飲食料品を中心とした最寄り品の小売及び各種公共料金等の収納代行等のサービスを提供する店舗で、長時間営業を行うもの
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用途等
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対象規模
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建築物
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学校
博物館、美術館、図書館
老人福祉施設、児童福祉施設、母子福祉施設等
病院、診療所(病床あり)
公会堂、集会場(地区集会所を含む。)
郵便局
火葬場 |
全て
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診療所(病床なし) |
全て
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飲食店、物品販売業を営む店舗 |
200m2超 |
コンビニエンスストア等(※) |
100m2超 |
サービス業を営む店舗 |
200m2超 |
体育館、ボーリング場、スポーツの練習場等
劇場、映画館、演芸場、観覧場、展示場、ダンスホール、遊技場
公衆浴場
ホテル、旅館
複合用途建築物 |
1000m2超
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神社、寺院、教会 |
500m2超 |
共同住宅、寄宿舎 |
50戸(室)超 |
事務所
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国、地方公共団体、地方公共団体の組合等
電気事業、ガス事業、電気通信事業等
銀行、信用金庫、農協等金融機関 |
全て
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冠婚葬祭施設
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全て(集会場として取り扱う) |
工場、その他の事務所 |
5000m2超 |
公衆便所 |
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地下街 (消防法第8条の2第1項に規定するもの) |
全て
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