第101回審議の概要

第101回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要

 
 ◇日時
  令和3年7月9日(金) 14時00分~16時00分

 ◇場所
  奈良県文化会館 多目的室
  
 ◇出席者
  審議会委員 : 上田会長、片桐会長代理、緒方委員、杵崎委員、安村委員、吉永委員

  事務局 : 総務部法務文書課 永井課長、杉村課長補佐、田中係長
               
 ◇議事
   (1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に係る事項について
   (2)第86号諮問事案の審議

   ※ 会議資料一覧

   (1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に係る事項について

      参考資料

   (2)第86号諮問事案の審議

      参考資料
                  
  ◇公開・非公開の別
 (1)公開(傍聴者なし)

 (2)審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に

    該当するため非公開

    「法令等」 :奈良県個人情報保護条例第48条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開) 



 

 

[議事概要]

 (1)個人情報の利用及び提供の制限の例外に係る事項について

    実施機関から利用及び提供の制限の例外に係る事項について説明があった後、質疑及び審議が行われ

   た。

 

   ア 実施機関の説明の概要

     健診結果等の共同利用について、これは事業主と保険者が連携してコラボヘルスを実施するにあた

    り、それぞれが行う健診の結果等を共同利用しようとするものである。コラボヘルスについては、厚

    生労働省からガイドラインが示されており、県にとっては、職員の公務遂行能力の向上、健康保険組

    合等の保険者にとっては、医療費の抑制、適正化のため、両者が積極的に連携して、保険組合加入者

    の病気の予防、健康づくりを効果的、効率的に実行することとされている。また、総務省から各県総

    務部長宛に通知がされており、共済組合が作成しているデータヘルス計画や、保健事業の実効性を高

    めるためには、共済組合と事業主である地方公共団体との連携協働の推進、すなわちコラボヘルスが

    不可欠であるとの考え方が示されている。そこで事業主である奈良県と、保険者である地方職員共済

    組合奈良県支部においても、共済組合の加入者である県職員の健康保持増進のため連携して、健康課

    題に対応するコラボヘルスを推進したいと考えている。

     次に具体的な事業の概要について、まず健診等の実施について、県では、労働安全衛生法に基づく

    事業主健診として、定期健康診断、雇用時健康診断、がん健診を実施している。また、共済組合では

    、人間ドック、腹部エコー検査及び喀痰細胞診検査を実施している。これらの検査の実施により、県

    と共済組合がそれぞれ取得したデータを相互に活用することによって、事業のより効果的かつ効率的

    な実施を図るため、情報を共同利用したいと考えている。次に共同利用する情報について、個人デー

    タとして、氏名生年月日等、健診データとして、問診、身体計測、胸部エックス線検査等、これらに

    ついては、県と共済組合が相互に提供をするものである。それと高リスク保有者データは、共済組合

    で保有するデータを県が提供を受けるものである。次に協働推進する事業は、健診後の事後フォロー

    、高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨、共済組合が作成しているデータヘルス計画に基づ

    く各種の保険事業である。例えば、糖尿病性腎症重症化対策として、健診結果データをもとに、共済

    組合において、今後、重症化が予想される職員を抽出して、重症化予防セミナーへの参加を案内する

    といった取り組みを進めていきたいと考えている。

     次に、情報の管理方法について、まず管理に関する規定であるが、県では、奈良県職員健康情報等

    取扱要綱に基づき、管理している。また、共済組合では、地方職員共済組合奈良県支部が取り扱う個

    人情報の保護に関する細則に基づき管理しており、特定健診・特定保健指導共同利用情報処理システ

    ムにおいて、データで管理している。次に情報を共同利用する者の範囲は、県側は、産業医及び総務

    厚生センター健康管理係所属の保健事業の担当職員で、管理責任者は総務厚生センター所長である。

    個人情報が含まれる書類は鍵付ロッカーで保管し、保健事業担当職員のみが閲覧できることになって

    いる。共済組合側は、地方職員共済組合奈良県支部の保健事業担当職員で管理責任者は、地方職員共

    済組合奈良県支部事務長で奈良県総務厚生センター所長が兼務している。あらかじめ指定され、ID

    とパスワードが与えられた職員のみが、個人情報を管理する情報機器にアクセスできるということに

    なっている。

     なお、40歳以上の健康診断に関する記録の写しについては、高齢者の医療の確保に関する法律等

    により、事業主である県と保険者である共済組合が、情報共有できることになっているが、40歳未

    満のものについては、事業主である県から保険者である共済組合に情報提供する法的な仕組みがない

    ため、今般、意見を伺うものである。     

 

   イ 質疑

   (委  員) 法令では、40歳からということだが、30歳未満にまで拡大する意図は何か。

   (実施機関) 40歳になってからでは、すでに手遅れになる職員も見受けられる。厚生労働省でも、

         40歳未満の者についても、情報共有化ということで、法令化を進めていると聞いている

         。そのあたりも踏まえ、今回40歳未満についても情報共有したいということである。

   (委  員) 気になるのは、要綱の7条3項や4項で、本人が利用停止請求を行った場合、全体とし

         ての事業遂行目的上は、利用停止をする適正な理由ではないと思うので、止めてほしいと

         思ったとしても認めないということか。

   (実施機関) 理由が適正である場合には訂正等、使用停止を行うが、適正でなければ行わないという

         ことになる。

   (委  員) 結局、本人の意思でオプトアウトができない仕組みになっていることになる。でも、こ

         の仕組みを使わない、使いたくないという人はある程度いると思う。他府県はどうしてる

         のか。

   (実施機関) 近隣府県では、40歳未満の情報まで受けるという形をとっていないところが多い。

   (委  員) このような制度を実施したとして、個人が、自分の情報を使用するのは止めてくれとい

         った申し出があったときに、技術的に対応することは可能なのか。

   (実施機関) データを使わないということは物理的にはできると思う。

   (委  員) 本人の健康のため、医療費の抑制のためにこういう形で、健康管理をするという流れが

         あり、それは否定できない。他方で自分の健康は自分で決めるという、根本的な自己決定

         権は大事な話。後、年齢が高くなれば自身にとっての健康のウエートが大きくなるだろう

         が、40代未満あるいは20代では、医療費の抑制を、前面に出されると違和感があるか

         もしれない。それが今法律で40歳以上とされている背景にあるのではないか。結局、問

         題なのは、オプトアウトというか、嫌だという本人の判断を認め得るのかどうかという話

         。そこが認められるのであれば、前進させるとするのかどうかである。

   (委  員) そのバランスの取り方はすごく難しい。国でもここの部分は相当に議論しているところ

         だと思う。そうすると我々としてこうするという方針と、国の方針もずれるかもしれない

         し、逆に我々がこうするとした方針が、他県、他市町村で参考にされて1人歩きする可能

         性もあり、割と責任重大である。そこの部分をどういうふうに切り分けようとされている

         のか。

   (実施機関) 本日の意見を踏まえてもう一度検討する。

   (委  員) 自分ではなかなかいかないので、若い人ほど、やはり健康診断を受けて欲しい。そうす

         ることで、隠れた病気の原因等がわかり、命が助かる人も多く出てくると思う。

   (委  員) よくわかるのですが、やはり健康情報というのは人の人生を左右してしまう。だからこ

         そ自分で管理したいという人がいるということも事実なので、そのバランスを考えなくて

         はいけない。すごくセンシティブなデータであるので、配慮が必要である。だからこそ微

         妙なバランスをどこで取るかを議論しなくてはいけない。

   (委  員) 議論ができていなかった点もあるようなので、他県の動向等を確認して、改めて考えて

         もらうという事でよいか。

   (実施機関) 承知した。

 

   ウ 審議の概要

     実施機関の検討結果を踏まえ、次回、審議することとした。

 

 (2)第86号諮問事案の審議

     当該諮問事案に係る審議を行った。

 

    「苦情事案調査報告書の作成について(伺)(起案日 特定日)」の部分開示決定に対する審査請求

   についての諮問事案

 

    ※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の

   内容は掲載しておりません。