都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

 

 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりのための対策を講じるために、都市計画法が改正され、令和441日から施行されることとなりました。

<1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)>

 これまで、都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、「自己以外の居住の用に供する住宅」及び「自己以外の業務の用に供する施設」の開発行為でしたが、都市計画法の改正により、新たに「自己の業務の用に供する施設」の開発行為についても規制対象に追加されることとなりました。
 これにより、令和4年4月1日以降は、「自己の居住の用に供する住宅」の開発行為以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含むことができなくなります。

災害レッドゾーン

区域の名称   法律
 災害危険区域   建築基準法第39条第1項
 地すべり防止区域  地すべり等防止法第3条第1項
 土砂災害特別警戒区域   土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項  
 浸水被害防止区域  特定河川浸水被害対策法第56条第1項
 急傾斜地崩壊危険区域  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項

<2.市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号)>

 市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号の規定により、地方公共団体の条例で指定する区域(指定区域)内では一定の開発行為が可能となっています。
 しかし、今回の都市計画法の改正により、令和4年4月1日以降は、特例的に開発行為を認めている指定区域に災害リスクの高いエリアを含むことができなくなります。

災害リスクの高いエリア

 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
 浸水被害防止区域(特定河川浸水被害対策法第56条第1項)
 浸水想定区域(水防法第15第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他の者の生命又は  身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域)
 政令第8条第1項第2号ロからニに掲げる土地の区域