雨水浸透阻害行為の許可における太陽光発電施設の用に供する土地の取扱いについて

令和5年1月31日に公表された「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン(令和5年1月)」において、『太陽光発電施設の用に供するための土地は宅地として取り扱うものである。』と示されました。
 以上より、下記の運用日以後の申請において、太陽光発電施設を設置するために行う土地の形質の変更※は雨水浸透阻害行為に該当することとし、その規模が1,000平方メートル以上の場合、知事の許可が必要となります。
 
  運用開始日:令和5年4月1日
  
新たに許可の対象となる行為の例)

 土地の形状の変更はない場合でも、

 ・「農地」から「雑種地」等に用途を変更し太陽光発電施設を設置する行為

 ・山地、林地を伐採し太陽光発電施設を設置する行為

 は雨水浸透阻害行為に該当します。

  
  
※土地の形質の変更:土地の形状と土地の性質の変更をいう。土地の形状を変更する行為とは、造成工事等によって土地の立体的状態を変更する行為(切土、盛土または整地による土地の起伏の変更)のこと。土地の性質の変更とは、土地利用の用途の変更のことであり、「農地」から「雑種地」や「宅地」に用途を変更する行為をいいます。

 

【問い合わせ先】
   河川整備課河川計画係 TEL:0742-27-7507