公衆浴場を営業される方へ
営業に当たっては、公衆浴場法に基づき、あらかじめ保健所の許可を受ける必要があります。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」があります。
「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、銭湯や老人福祉センターの共同浴場がこれに該当します。
「その他の公衆浴場」とは、保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のためのもの、サウナ、泥風呂、岩盤浴等がこれに該当します。
ただし、労働安全衛生法による作業所、労働基準法による事業附属寄宿舎、旅館業法による宿泊施設(ただし宿泊者以外が入浴する場合は公衆浴場に該当)、病院、老人保健施設のデイ・ケア等他法令に基づき設置運営される浴場は公衆浴場法の適用を受けません。また遊泳プールに付帯する採暖室・採暖槽は浴場に該当しません。
【許可の手順】
(1)事前協議
来所の日時を電話予約し、窓口で事前協議してください。
構造設備等が基準に適合していない場合は、改善工事等が必要になりますので、計画段階で(実施設計や着工の前に)施設の想定平面図等を基に、保健所に相談してください。
(2)公衆浴場業営業許可申請
申請書に所要事項を記入し、必要書類を添付して保健所に提出します。
手数料:24,200円(奈良県収入証紙)
受付時に施設検査の日時を調整します。
(3)施設検査
営業開始前に保健所の環境衛生監視員が施設を訪問し、検査します。
基準に適合していない場合は、許可できません。
(4)許可
申請・施設検査後、2週間程度で公衆浴場営業許可証を交付します。
(5)営業開始
許可申請必要書類
公衆浴場業営業許可申請書[RTFファイル:179KB]
添付書類[PDFファイル:59KB]
構造設備の基準
奈良県公衆浴場法施行条例に定める基準
(リンク先のシステムにて検索欄に「公衆浴場法施行条例」と入力して検索してください。)
(参考)公衆浴場業における衛生等管理要領等について(厚生労働省のページ)
公衆浴場営業における留意点[PDFファイル:318KB]
【変更届】
営業施設の名称・所在地表記・構造設備、営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者・定款・寄附行為等に変更が生じたときは、「公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届」を10日以内に保健所に提出してください。
営業者を変更する場合(営業承継による場合を除く。)や営業施設の移転、増改築等により施設の同一性が失われる場合は、新規の許可申請が必要になりますので、事前に保健所に相談してください。
公衆浴場営業許可申請書等記載事項変更届[RTFファイル:85KB]
【停止・廃止届】
公衆浴場の営業を停止又は廃止したときは、「営業停止(廃止)届」を10日以内に保健所に提出してください。
公衆浴場営業停止(廃止)届[RTFファイル:93KB]
【承継届】
○事業譲渡の場合
営業を譲り受けたときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
公衆浴場営業承継届(譲渡の場合)[RTFファイル:83KB]
添付書類
・浴場業の譲渡が行われたことを証する書類
・定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(届出者が法人である場合)
事業譲渡をお考えの方へ[PDFファイル:237KB]
事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)[PDFファイル:499KB]
〇営業者死亡により相続した場合
営業者が亡くなられた場合において、相続人が引き続き営業するときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
公衆浴場営業承継届(相続の場合)[RTFファイル:77KB]
添付書類
・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・相続人同意書
〇法人の合併・分割の場合
公衆浴場を営む法人が合併又は分割する場合において、引き続き営業するときは、「公衆浴場営業承継届」を遅滞なく保健所に提出してください。
公衆浴場営業承継届(合併の場合)[RTFファイル:73KB]
公衆浴場営業承継届(分割の場合)[RTFファイル:76KB]
添付書類
●合併の場合
・合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し
・登録事項証明書
●分割の場合
・分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
・登記事項証明書
【許可証書換交付申請】
許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換えが必要になります。
手数料:500円(奈良県収入証紙)
添付書類:記載事項変更前の許可証
公衆浴場業営業許可証書換交付申請書[RTFファイル:69KB]