中小企業基本法第2条第1項に掲げる県内に事業所を有する中小企業者
業種
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中小企業者
(下記のいずれかを満たす者)
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小規模企業者 |
資本金の額
または出資の総額
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常時使用する
従業員の数
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常時使用する
従業員の数
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製造業、建設業、運輸業
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 |
常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下(1)から(5)に該当しない者とします。
(1) 会社役員、個人事業主
(2) 日々雇い入れられる者
(3) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(4) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(5) 試の使用期間中の者
「製造業、建設業、運輸業その他の業種」,「卸売業」,「サービス業」,「小売業」のうち、どの業種に分類されるかについては、以下の方法によりご判断ください。
- 総務省が所管する日本標準産業分類をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
- 次に、対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
法人の場合は、奈良県内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が奈良県内にあることが必要です。(奈良県内で営業実態がなく、法人県民税が免除されている場合は申請できません)奈良県外に所在する事業所は対象外となります。
企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等の法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含みます。
ただし、次の(1)から(5)のいずれかに該当するものは除きます。
(1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
(2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
(3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
(4) 奈良県が設立した法人
(5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
奈良県内税務署へ開業届を提出している個人事業主も含みます。
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